都市計画施設等の区域内における建築について
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都市計画施設等の区域内における建築について(法第53条)
道路・公園などが都市計画決定されている区域内で、建築物を建てるときは許可が必要です。
許可できる建築物
・階数が3以下であり、かつ、地階がないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
・建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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更新日:2023年04月01日