都市計画施設等の区域内における建築について
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都市計画施設等の区域内における建築について(法第53条)
道路・公園などが都市計画決定されている区域内で、建築物を建てるときは都市計画法第53条に基づく許可が必要です。
許可できる建築物
・階数が3以下であり、かつ、地階がないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
・建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。
許可を受けるには、以下の申請書に必要書類を添付し、正本副本2部を審査指導課の窓口に提出してください。
都市計画施設内の許可申請書(法第53条第1項) (PDFファイル: 74.2KB)
チェックリスト(法第53条) (PDFファイル: 51.2KB)
注意事項
都市計画施設(道路、公園等)区域内での許可については、都市計画施設の位置を確認するために担当課において都市計画明示を受け、許可申請書に添付する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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更新日:2023年04月01日