※令和6年4月1日から宅地造成等に関する事務は大阪府所管となりました。
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宅地造成等規制法の改正について
宅地造成等規制法が、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土等規制法)に改正され、令和6年4月1日、池田市全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、盛土規制法の運用が開始されました。
池田市内の盛土規制法に基づく宅地造成等の許可等に関する事務は、大阪府が行うこととなっております。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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更新日:2023年04月01日