※開発登録簿の写しへの公印の押印廃止について
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令和7年1月1日から開発登録簿の写しへの公印の押印を廃止します。
開発登録簿とは、都市計画法第46条及び第47条に基づき、開発許可を受けた物件についての許可の概要を記載したものです。
開発登録簿は、調書及び土地利用計画図からできており、調書には許可年月日、許可番号、許可を受けたもの、工事施行者、開発区域名称、開発区域面積及び予定建築物の用途等の情報が記載されています。
これまで、開発登録簿の写しを交付する際、市長の公印を押印した開発登録簿の写しを交付していましたが、行政事務の効率化などを図るため、令和7年1月1日以降は、公印の押印を廃止します。
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更新日:2024年10月29日