開発許可・道路位置指定等事前協議の電子申請について

更新日:2025年04月01日

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開発許可・道路位置指定等事前協議の電子申請について

池田市では、池田市事前協議制度実施要綱に基づく下記の申請に関する事前協議について、従来は印刷した書類一式の正本副本と関係課協議用の部数を用意いただき、窓口に提出していただいておりましたが、インターネットを利用した電子申請の運用を開始しました。

・都市計画法第29条第1項の規定による開発行為許可

・都市計画法第43条第1項の規定による建築許可

・建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定

・その他市長が必要と認めるもの

※電子申請を利用して事前協議を提出する場合でも、事前協議書副本(1部)については印刷した書類一式を提出していただく必要があります。詳しくは、下記の利用の流れについてを参照してください。

 

開発許可・道路位置指定等事前協議の電子申請フォームの利用の流れについて

開発許可・道路位置指定等事前協議の電子申請フォームを利用する場合、下記の利用の流れについて、必ず確認してください。

開発許可等事前協議の電子申請の注意事項について

開発許可等事前協議の電子申請を利用する場合、下記の注意事項について必ず確認してください。

・電子申請を提出する前に、必ず審査指導課の窓口で池田市の担当者に計画について相談してください。

・事前協議書や添付図書の不備により、受付できない場合があります。その場合、池田市の担当者から連絡させていただきますので、池田市の担当者からの指示により修正のうえ、再提出してください。

・電子申請フォームは24時間365日利用可能ですが、開庁時間(午前9時~午後5時)外や閉庁日(土・日曜日、祝休日、年末年始)に提出された場合、次の開庁日以降の受付になります。

・池田市では、能勢町・豊能町の都市計画法に基づく事前協議等の事務も共同処理にて行っておりますが、電子申請フォームについては、池田市のみの取扱いになります。能勢町・豊能町の事前協議につきましては、従来通り印刷した事前協議書を池田市の窓口に提出してください。

・システム障害や利用環境等により電子申請フォームが利用できない場合は、従来の方法又は担当者が指示する方法により提出してください。

開発許可等事前協議の電子申請フォームへのリンク

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