池田市環境保全条例に基づく指定事業に関する電子申請について

更新日:2025年04月01日

ページID : 19433

池田市環境保全条例に基づく指定事業に関する電子申請について

池田市環境保全条例に基づく指定事業協議の手続きのうち下記の申請について、従来は印刷した書類一式を窓口に提出していただいておりましたが、インターネットを利用した電子申請の運用を開始しました。

・様式(イ)指定事業に係る関係住民への周知説明に関する報告書の提出

・指定事業協議書の意見書に対する回答書の提出

※電子申請を利用する場合でも、指定事業協議書については、押印書類(委任状及び誓約書)の添付が必要ですので、印刷した書類一式を池田市窓口に提出していただく必要があります。

池田市環境保全条例に基づく指定事業に関する電子申請の注意事項について

池田市環境保全条例に基づく指定事業に関する電子申請を利用する場合、下記の注意事項について必ず確認してください。

・電子申請を提出する前に、必ず審査指導課の窓口で池田市の担当者に計画について相談してください。

・添付図書の不備により、受付できない場合があります。その場合、池田市の担当者から連絡させていただきますので、池田市の担当者からの指示により修正のうえ、再提出してください。

・電子申請フォームは24時間365日利用可能ですが、開庁時間(午前9時~午後5時)外や閉庁日(土・日曜日、祝休日、年末年始)に提出された場合、次の開庁日以降の受付になります。

・システム障害や利用環境等により電子申請フォームが利用できない場合は、従来の方法又は担当者が指示する方法により提出してください。

池田市環境保全条例に基づく指定事業に関する電子申請フォームへのリンク

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