近隣に指定事業の計画のある関係住民の皆さんへ
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自宅の隣で高い建築物や工場などが建つ場合、どのような建築物が建つのか、工事中の騒音や振動による影響があるのかなど、心配になることがあると思います。
池田市では、池田市環境保全条例に基づき、近隣の住環境に影響を及ぼすおそれのある事業(指定事業)を行う場合に、事業者に対し、お互いが快適な環境づくりを行う機会が得られるよう事業計画の事前公開(標識の設置)、関係住民への周知説明および市長との協議(関係各課との事前協議)を義務付けるとともに、万一紛争が生じた場合に、紛争の解決を図るための調整を行う制度を設けています。
住民向けパンフレット(池田市環境保全条例の概要) (PDFファイル: 160.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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更新日:2025年07月01日