建築物に付属する設備(エレベーター等)における事故発生時の届出について
制度目的について
エレベーター等の建築物に付属する設備を安全に安心して利用できるように事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発を防止することを目的とした条例「大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例」(特定設備安全確保条例)が大阪府より平成18年4月1日に施行されています。
事故届出書の提出について
池田市内において条例に係るエレベーター等の建築物に付属する設備で事故が発生した場合、審査指導課へ事故届書等の提出が必要となります。
第1報
・事故発生を覚知後速やかに提出(事故発生から7日以内)
・様式は大阪府のホームページより取得してください
・作成後ファックスをしてください
・正・副各1部を現場立ち合い時に提出してください
・第1報に添付する書類は
(1)付近見取図(施設の位置の確認出来るもの)
(2)平面図又は配置図(施設内の位置の確認出来るもの)
(3)写真(現場の状況が確認出来るもの)
・事故現場確認調査を行いますので現場立ち合い可能な日取りと時間を
お伝えください
第2報
・事故発生を覚知後提出(事故発生から30日以内)
・正・副各1部(所有者又は管理者の押印必要 副はコピー可)
・第2報は押印が必要とあるので審査指導課窓口へ直接届出するか
現場立ち合い時に提出してください
条例の内容及び様式のダウンロードは
下記の大阪府ホームページをご参照ください
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日