指定確認検査機関への経由(調査報告書発行依頼書の提出)

更新日:2025年12月15日

ページID : 20361

調査依頼書とは、建設予定地に関する都市計画情報等の調査を依頼する書類であり、指定確認検査機関で確認行為を行う際に必要となります。計画変更工作物などについても、調査依頼書の提出は必要になります。

 

建築確認申請の経由(調査報告書発行依頼)電子申請について

池田市では、建築確認申請の経由(調査報告書発行依頼)に係る電子申請を開始しました。

原則、申請から発行まで来庁不要です。

今後は建築確認申請の経由(調査報告書発行依頼)の手続きについては、電子申請を推進していきたいと考えていますのでご協力をお願い致します。 



 

調査報告書発行依頼の流れ

1、電子申請フォーム内の質問内容を確認し、必要な協議をする

(例) 明示指令書の取得、水道の直圧協議、建築協定等の協議、ゴミに関する協議、狭隘道路の事前協議

 

※狭隘道路の事前協議に関しては、道路後退が必要で道路は池田市所有地 (申請者は個人で一戸建て)かつ寄付される場合は土木管理課と協議してください。 

道路後退が必要で道路は池田市所有地 (申請者は個人で一戸建て)かつ寄付しない場合は土木管理課と協議は不要ですが、調査報告書発行依頼の電子申請内での狭隘道路の事前協議書の提出が必要になります。

 

2、電子申請

関係各課には申請後、審査指導課から依頼をお送りしますので経由印は不要です。

3、調査報告書の発行

申請先の指定確認検査機関に直接発送します。

4、建築確認申請本受付

詳細は申請先の指定確認検査機関にお問い合わせください。

 

※所要期間は2から3まで平均1週間です

※進捗状況は受付完了メールに記載のURLからご確認いただけます

対応中→関係各課確認中、審査中     対応完了→調査報告書発行済み

※こちらの申請は出し切りとなります。修正や差し替え等は上記の「審査指導課における電子申請一覧」の修正提出からご提出ください。

 

提出書類

1,調査報告書発行依頼書

2,確認申請書(市控)

(正本と同じもの一式)※構造計算書、構造図は不要です。排水計画図以外の設備図は不要です。

3,官民境界明示

(敷地に官地が接する場合必要)(42-1-1道路の明示は不要)

4,(狭あい道路事前協議書)

※道路後退が必要で道路は池田市所有地 (申請者は個人で一戸建て)のみ提出

 

※下記A~Cは市に提出不要

A  確認申請書(正・副)

B  建築計画概要書

C  建築工事届

 

様式