建築基準法関連のよくあるお問い合わせ
1,池田市室町における法第42条第1項第3号道路の幅員の考え方
阪急室町住宅(明治43年に開発された室町分譲住宅地)内の法第42条第1項第3号道路の幅員のとり方について、道路敷の有効天端が4m未満のものは民地側溝を含んだ幅員を同号の規定による道路幅員とする。 また、道路敷の有効天端が4m以上のものは民地側溝を除いた幅員を同号の規定による道路幅員とする。 ※一部例外あり

2,壁面線の制限
建築基準法第46条に基づく「壁面線の指定」は、池田市内で適用される地域はありません。
阪急池田駅周辺の高度利用地区における「壁面の位置の制限」については、下記のリンクよりご確認ください。
外壁後退については下記リンクよりご確認ください。
3,日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)
日影規制は、住居系用途地域等において中高層の建築物によって生じる日影を一定の基準の下に規制することにより、周辺の一定の日照を確保して良好な居住環境の保全を図るものです。
池田市内では、大阪府建築基準法施行条例により、住居系の用途地域について日影に関する規制を定めています。
日影規制(大阪府建築基準法施行条例第69条)
※日影時間とは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間で、生じさせてはいけない日影時間の下限値です。
※日影規制の対象区域外の建築物であっても、規制を受ける建築物が対象区域内に日影を生じさせる場合は、規制の対象となります。
4,建ぺい率の緩和(角地緩和)
建築基準法第53条第3項第2号の規定により、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率が10%緩和されます。
池田市では、池田市建築基準法施行細則第32条において、建蔽率の角地緩和について特定行政庁(池田市長)が指定する敷地を定めています。
池田市建築基準法施行細則第32条より
第32条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの
※風致地区内の規制を受ける場合はこれらの緩和規定は対象外です。
角敷地における建築制限(隅切り)
建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集を参考にして下さい。
5,外壁後退の取扱い(建築基準法第54条)
外壁の後退距離
池田市では第一種低層住居専用地域の一部において、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画で敷地の境界線から建築物の外壁等までの距離について規制を設けています。地域により規制内容が異なりますので、計画地の規制内容については市ホームページ「いけだデジタルマップ」にある「都市計画情報」でご確認ください。 その他、風致地区や高度利用地区(池田駅周辺)に外壁後退や壁面の位置の制限がありますので、それぞれご確認ください。
道路に接する部分を除き北側隣地境界線より1.0m以上後退
一部地域では、規制内容を「道路に接する部分を除き北側隣地境界線より 1.0m以上後退」としている地域があります。「北側隣地境界線」は通常2面できますが、下図を参照してください。
※隣地境界線より平行に1.0m以上後退することとなります。
※道路とは、建築基準法上の道路を示します。
※建築基準法第54条の規制を受ける外壁後退の制限については建築基準法施行令第135条の22(3m緩和、5m2緩和)についても適応できますが、風致地区内の規制を受ける外壁後退はこれらの緩和規定は対象外です。
壁面線の制限については下記リンクよりご確認ください。
6,建築基準法第22条区域について
法第22条区域とは 防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、特定行政庁が指定する区域です。
池田市では、防火地域及び準防火地域、並びに近郊緑地保全区域を除く区域に指定しています(平成14年3月告示第35号)。
指定区域内の建築物に対する制限について
法第22条指定区域内の建築物については、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するため屋根を不燃材料等で葺かなければなりません。また、木造建築物等については、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火構造とする必要があります。
7,市街化調整区域における建築物の形態規制について
市街化調整区域における建築物の形態規制は、平成12年の法改正までは建築基準法により、全国一律に建蔽率70%、容積率400%という比較的緩やかな規制値が定められていたため、土地利用の実態など地域の実情を十分に反映したものとなっていませんでした。
そこで、平成12年に建築基準法の一部が改正され、市街化調整区域の建築物形態規制は土地利用の実態に即して、良好な生活環境を確保しつつ土地の有効利用が図られるよう、特定行政庁が指定することとなりました。
池田市では、平成14年4月1日より、市街化調整区域における建築物の形態制限(建蔽率、容積率、建築物の高さ)を、下表のとおり、定めています。
なお、都市計画法による許可条件により、下表の制限とは異なる制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
| 建築物形態規制 | 根拠法令 | 指定数値 |
| 建蔽率 | 建築基準法第53条第1項第6号 | 6/10 |
| 容積率 | 建築基準法第52条第1項第8号 | 20/10 |
| 道路斜線制限 |
建築基準法第56号第1項第1号、別表第3 5の項(に)欄 |
1.5 |
| 隣地斜線制限 | 建築基準法第56条第1項第2号二 | 2.5 |
池田市告示第37条(平成14年3月1日) 平成14年4月1日から適用
※建築基準法第56条の2第1項、法別表第4 4の項による日影規制については、大阪府建築基準法施行条例第69条による制限があります。(建築物の高さが10m超、(2)の号)
8,災害危険区域内の建築許可について
災害危険区域とは
建築基準法第39条により、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。
大阪府建築基準法施行条例第3条においては「災害危険区域を、急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域以外の区域で急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として、知事が指定するもの」として位置づけられています。
池田市域における災害危険区域の指定状況は下記のとおりです。(区域種別は第1種地区と第2種地区がありますが、池田市域で指定されている地区はすべて第1種地区です)
|
番号 |
区域名 |
所在地 |
種別 |
指定年月日 |
告示番号 |
区域図 |
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1 |
城山 |
城山町 |
1種 |
昭和46年2月5日 |
133 |
|
|
4 |
木部 |
木部町、綾羽町 |
1種 |
昭和47年9月8日 |
1214 |
|
|
23 |
東山 |
東山町 |
1種 |
昭和56年3月30日 |
483 |
|
|
23 |
東山 |
中川原町 |
1種 |
平成10年4月10日 |
682 |
|
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29 |
新町 |
新町 |
1種 |
昭和58年10月17日 |
1339 |
|
|
52 |
寺池 |
五月丘 |
1種 |
昭和61年8月25日 |
1195 |
|
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146 |
古江西 |
古江町 |
1種 |
平成16年3月26日 |
612 |
災害危険区域の建築規制(大阪府建築基準法施行条例第4条)
災害危険区域内で建築物を建築する場合、区域区分により、建築規制がかかります。池田市内で指定されている第1種地区では、住居の用に供する建築物を建築してはならないと規定されています。ただし、急傾斜地崩壊防止工事が施工されている場合は、大阪府知事の許可により建築することができます。 許可の申請先は大阪府となりますが、事前に池田市の経由が必要となります。申請に必要な書類等については、大阪府ウェブサイトをご確認ください。
9,コインランドリーの取扱いについて
主として近隣住民に対するサービスを目的としたコインランドリーは「洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗」に該当するが、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域内に建築する場合は、床面積や原動機の出力が制限されます。
また、規模や営業形態等によっては「工場」に該当する場合もありますので、詳細については別途ご相談ください。






更新日:2025年12月15日