令和7年4月施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
令和7年4月から建築に関するルールが改正されました
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化を図るため、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され令和7年4月1日に全面施行されました。これに伴い、令和7年4月から建築に関するルールが大きく改正されました。詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
なお、法改正により、建築確認における構造安全性等の審査項目が増えることから、建築確認申請等の手数料を令和7年4月1日より改定しています。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について
2025年(令和7年)4月に施行の主な改正内容
(1)全ての新築で省エネ基準適合を義務化
・省エネ適判手続きが必要になります。
・住宅について、仕様基準で評価する場合は省エネ適判は不要です。

※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないもとして政令で定める規模(10m2を想定)以下のもの及び、
現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除く
省エネ基準適合義務化チラシ (PDFファイル: 2.3MB)
(2)建築確認・検査の対象範囲の見直し
・木造建築物における建築確認,検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
・階数2以上または延べ面積200m2超えの建築物はすべて確認・検査の対象になります。
(大規模修繕・模様替を含む)

(3)大規模なリフォームは建築確認が必要に
・2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、
事前に建築確認手続きが必要となります。
・延べ面積が100平方メートルを超える建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事
監理が必要です。
大規模なリフォームの建築確認周知チラシ(PDFファイル:252.3KB)
(4)木造建築物の壁量計算等の見直し
・建築物の荷重の実態の応じて、算定式により、壁量および柱の小径を算定
(重い屋根,軽い屋根の区分を廃止)
・表計算ツールや早見表(試算例)が使用可能となります。
建築基準法・建築物省エネ法改正に係る「建築士サポートセンター」の開設について
国土交通省では、改正法の円滑な施行を図るため、申請図書の作成や申請手続きについて、申請者(建築士等) を個別にサポートできる体制を全国に構築することとしており、大阪府エリアにおいても「大阪府建築士会」、「大阪府建築士事務所協会」、「近畿建築確認検査協会」の3団体で、「建築士サポートセンター」が開設されることとなりました。詳細については、建築士サポートセンター事務局のホームページをご覧ください。
公益社団法人大阪府建築士会(外部リンク)
一般社団法人大阪府建築士事務所協会(外部リンク)
一般社団法人近畿建築確認検査協会(外部リンク)
更新日:2025年04月01日