確認済表示板の設置について

更新日:2024年11月21日

ページID : 18931

確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準上による確認済であることを示す確認済表示板を設置しなければなりません。

「工事の着手」の時点とは、杭打ち工事、地盤改良工事、山留め工事、根切り工事に係る工事が開始された時点をいいます。 確認済表示板の設置を怠った者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

(注意)なお、確認済表示板の他にも、「建設業の許可票」、「労災保険関係成立票」など、工事現場における標識類の掲示が義務付けられているものがあります。

確認済表示板(省令第68号様式)(PDFファイル:86.5KB)

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