中間検査・完了検査
中間検査・完了検査について
中間検査制度は、工事中に建築物やその敷地を、建築主事等が検査する制度で、池田市内では全域で平成11年より実施されています。建築主は、建築物の工事が指定工程(基礎工事や建方工事等)に達した時は、4日以内に中間検査の申請をしてください。
検査員は、工事監理者の監理報告事項の審査および現地検査により建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査します。 適合していれば「中間検査合格証」を交付し、現場に貼り付けていただくように「中間検査合格シール」を配布しています。
完了検査は全ての建築物が対象で、建築主は工事が完了して4日以内に完了検査の申請をして検査を受けてください。
また、これらの検査は確認申請と同様に民間の指定確認検査機関でも受けることもできます。
※令和7年4月1日から、池田市内の建築基準法に基づく中間検査の告示が変わりました
改正後の中間検査の特定工程(令和7年4月1日以降の申請分)
池田市告示第42号を令和7年2月28日に公示しました。
適用時期:令和7年4月1日以降に確認申請書・計画通知書を提出した建築物に適用されます。
池田市告示第42号(令和7年2月28日)(PDFファイル:61.5KB)
改正前の中間検査の特定工程(令和7年3月31日までの申請分)
中間検査の告示の概要(平成19年6月20日施行)(PDFファイル:425.6KB)
中間検査の告示(平成19年6月20日施行)(PDFファイル:15.9KB)
中間・完了検査の実施日時について
検査日
(原則として)月曜日、木曜日の午後
- 祝日の場合は前後のいずれかの日に振り替えます 。
- 諸事情(庁内行事、検査件数、天候等)によりやむをえず別曜日、または午前中に変更する場合があります、ご了承ください。
予定開始時刻
前日の午後4時30分頃(検査申請の受付締切後)に決定します。お手数ですがお電話にてお問合わせ願います。
中間・完了検査申請書の受付
下記の検査申請書(添付図書を含む)を窓口に持参してください(検査前日の午後4時迄にお願いします)。検査申請書を係員が審査して受理できる内容であれば、検査予定日を調整のうえ手数料納付書を交付しますので庁舎1階の銀行にて納付してください。
中間検査申請書の様式(規則第4条の8)
その他、次に掲げる書類を添えて提出することが必要です。
工事監理報告書
工事監理報告書を表にしてファイル等に綴り提出してください。必要な書類は確認申請書(副本)に「工事計画・施工状況報告」指示書の添付により通知しています。各種様式は、下記ホームページよりダウンロードしてご使用ください。
注意事項:必要書類について不明な点は事前にお問合せください。
工事写真(規則第4条の8第1項第2号による写真)
法第7条の5による検査の特例を受けようとする場合に必要です。
確認申請書(副本)の写し(計画変更確認申請書を含む)
指定確認検査機関で確認済証を受けた場合のみ必要です。その他、検査までに「軽微な変更報告」や各種変更届などがあった場合はその写しも添付してください。
完了検査申請書の様式(規則第4条)
その他、次に掲げる書類を添えて提出することが必要です。
工事監理報告書
工事監理報告書を表にしてファイル等に綴り提出してください。 必要な書類は確認申請書(副本)に「工事計画・施工状況報告」指示書の添付により通知しています。各種様式は、下記ホームページよりダウンロードしてご使用ください。
注意事項:必要書類について不明な点は事前にお問合せください。
工事写真(規則第4条の8第1項第2号による写真)
法第7条の5による検査の特例を受けようとする場合に必要です。
確認申請書(副本)の写し(計画変更確認申請書を含む)
指定確認検査機関で確認済証を受けた場合のみ必要です。その他、検査までに「軽微な変更報告」や各種変更届などがあった場合はその写しも添付してください。
中間・完了検査時の留意事項(工事監理者様へ)
- 現場には工事監理者の立会いをお願いします。確認申請書(副本)と検尺スケール等を持参してください。
- 予定開始時刻に到着を心がけておりますが、前の検査現場や交通事情などにより前後することがありますのでご了承ください。
確認申請書と変更事項がある場合
検査時までに建築計画に変更が生じた場合は、適法性と変更手続について事前に窓口へ相談し、「計画変更確認申請」または「軽微な変更報告」により手続きを済ませておいてください。「軽微な変更報告」による場合は「工事変更報告書」にて提出してください(正副各1部)。
中間検査時(完了検査時)に変更事項が発見された場合、変更手続きや是正工事等により適法性が確認できるまで中間検査合格証(検査済証)の交付できない場合があります。なお、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ特定工程後の工程に進むことはできません(法第7条の3第6項)。また検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(法第7条の6)がありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年01月06日