建築工事届・建築物除却届について
10平方メートルを超える建築物の建築または除却をする場合に、建築基準法第15条第1項の規定により、建築工事届または建築物除却届の提出が必要です。
提出いただいた情報は国土交通省において集計が行われ、建築着工統計として公表し利用されますので、必ずご提出をお願いします。
なお、届出を行わない又は虚偽の届出を行った場合、法第103条の罰則規定により、50万円以下の罰金にあたる可能性があります。
届出が必要な条件
届出が必要な条件としては、建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築(新築・改築・増築・移転)、または除却しようとする場合です。この床面積は、敷地全体の合計でなく、それぞれの棟別で算定します。床面積が10平方メートル以内ならば、届出の必要はありません。
届出方法
建築物の建築を行う場合
建築確認申請と同時に、建築工事届(第四十号様式)を確認申請の提出先に提出してください。
建築物の除却のみを行う場合(建替えを伴わない場合)
除却工事に着手する前に、建築物除却届(第四十一号様式)を池田市審査指導課に提出してください。
(注意)届出の宛名は、池田市長です。
建築物の建替え等で、除却工事と建築工事を同時期に行う場合
建築確認申請と同時に、建築工事届(第四十号様式)を確認申請の提出先に提出してください。
届出様式
様式のダウンロードは、国土交通省のホームページからできます。
なお、令和7年1月着工分より、建築工事届・建築物除却届の様式が変更されていますので、必ず最新版の様式をご使用ください。
池田市への提出方法
紙で提出される場合
当課窓口まで持参ください。
受付場所:池田市役所6階 審査指導課
受付時間:平日9時から17時まで
電子申請で提出される場合
下記電子申請フォームより提出ください。
なお、提出する様式は、必ず「建築工事届(電子提出用Excel)」または「建築物除却届(電子提出用Excel)」でお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年04月10日