建築工事届・建築物除却届について
10平方メートルを超える建築物の建築または除却をする場合に、建築基準法第15条第1項の規定により、建築工事届または建築物除却届の提出が必要です。
提出いただいた情報は国土交通省において集計が行われ、建築着工統計として公表し利用されますので、必ずご提出をお願いします。
なお、届出を行わない又は虚偽の届出を行った場合、法第103条の罰則規定により、50万円以下の罰金にあたる可能性があります。
届出が必要な条件
届出が必要な条件としては、建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築(新築・改築・増築・移転)、または除却しようとする場合です。この床面積は、敷地全体の合計でなく、それぞれの棟別で算定します。床面積が10平方メートル以内ならば、届出の必要はありません。
届出方法
建築物の建築を行う場合 および
除却工事と建築工事を同時期に行う場合
建築確認申請と同時に、建築工事届(第四十号様式)を確認申請の依頼先に提出してください。
建築物の除却のみを行う場合(建替えを伴わない場合)
除却工事に着手する前に、建築物除却届(第四十一号様式)を池田市に提出してください。
届出様式
様式のダウンロードは、国土交通省のホームページからできます。
なお、令和7年1月着工分より、建築工事届・建築物除却届の様式が変更されていますので、必ず最新版の様式をご使用ください。
建築工事届の作成にあたり
記入の手引き、Q&A
令和7年7月に、国土交通省より「建築工事届 記入の手引き」等の資料が公開されました。建築工事届の作成の際は、以下の資料をご参照ください。
01_建築工事届 記入の手引き(令和7年7月版) (PDFファイル: 6.7MB)
02_建築工事届に関するQ&A(令和7年7月版) (PDFファイル: 340.4KB)
03_(Q&A別紙) 用途と主要用途の対応表 (PDFファイル: 619.9KB)
よくある記載の誤りについて
池田市に提出される建築工事届において、以下のような記載の誤りが多く見受けられます。
・共同住宅の車庫の用途が、「共同住宅(08030)」ではなく、「自動車車庫(08490)」と記載されている。(一戸建ての住宅や長屋の場合も同様です。)
・床面積等の数値が、整数ではなく、小数点を含む値で記載されている。
・工事費が、主体工事費や建築設備工事費だけでなく、土地代等を含めた金額で記載されている。
提出された建築工事届に誤り等があった場合、工事監理者等に確認や再提出を求めることがあります。 建築工事届の作成の際は、 必ず「記入の手引き」等の資料をご確認の上、正確にご記入ください。
池田市への提出方法
窓口に持参
受付場所:池田市役所6階 審査指導課
受付時間:平日9時から17時まで
郵送による提出
送り先は、下記のとおりです。
〒563-8666 池田市城南1丁目1-1
池田市役所 都市整備部 審査指導課
建築工事届 担当者
インターネットから提出 (電子申請)
下記フォームより提出ください。
建築工事届・建築物除却届 電子申請フォーム
なお、提出する様式は、「建築物除却届(電子提出用Excel)」または「建築工事届(電子提出用Excel)」を使用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年07月30日