市街化調整区域における建築物の形態規制について

更新日:2024年11月08日

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   市街化調整区域における建築物の形態規制は、平成12年の法改正までは建築基準法により、全国一律に建蔽率70%、容積率400%という比較的緩やかな規制値が定められていたため、土地利用の実態など地域の実情を十分に反映したものとなっていませんでした。

   そこで、平成12年に建築基準法の一部が改正され、市街化調整区域の建築物形態規制は土地利用の実態に即して、良好な生活環境を確保しつつ土地の有効利用が図られるよう、特定行政庁が指定することとなりました。

   池田市では、平成14年4月1日より、市街化調整区域における建築物の形態制限(建蔽率、容積率、建築物の高さ)を、下表のとおり、定めています。

   なお、都市計画法による許可条件により、下表の制限とは異なる制限を受ける場合がありますのでご注意ください。

市街化調整区域の建築物形態規制
建築物形態規制 根拠法令 指定数値
建蔽率 建築基準法第53条第1項第6号 6/10
容積率 建築基準法第52条第1項第8号 20/10
道路斜線制限

建築基準法第56号第1項第1号、別表第3 5の項(に)欄

1.5
隣地斜線制限 建築基準法第56条第1項第2号二 2.5

池田市告示第37条(平成14年3月1日) 平成14年4月1日から適用

 

※建築基準法第56条の2第1項、法別表第4 4の項による日影規制については、大阪府建築基準法施行条例第69条による制限があります。(建築物の高さが10m超、(2)の号)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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