外壁後退の取扱い(建築基準法第54条)
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外壁の後退距離
池田市では第一種低層住居専用地域の一部において、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画で敷地の境界線から建築物の外壁等までの距離について規制を設けています。地域により規制内容が異なりますので、計画地の規制内容については市ホームページ「いけだデジタルマップ」にある「都市計画情報」でご確認ください。 その他、風致地区や高度利用地区(池田駅周辺)に外壁後退や壁面の位置の制限がありますので、それぞれご確認ください。
道路に接する部分を除き北側隣地境界線より1.0m以上後退
一部地域では、規制内容を「道路に接する部分を除き北側隣地境界線より 1.0m以上後退」としている地域があります。「北側隣地境界線」は通常2面できますが、下図を参照してください。
※隣地境界線より平行に 1.0m以上後退することとなります。
※道路とは、建築基準法上の道路を示します。
※建築基準法第54条の規制を受ける外壁後退の制限については建築基準法施行令第135条の22(3m緩和、5m2緩和)についても適応できますが、風致地区内の規制を受ける外壁後退はこれらの緩和規定は対象外です。
壁面線の制限については下記リンクよりご確認ください。
更新日:2025年01月31日