建ぺい率の緩和(角地緩和)

更新日:2024年12月09日

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   建築基準法第53条第3項第2号の規定により、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率が10%緩和されます。
   池田市では、池田市建築基準法施行細則第32条において、建蔽率の角地緩和について特定行政庁(池田市長)が指定する敷地を定めています。

池田市建築基準法施行細則第32条より

第32条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

 

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの

ア   それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

イ   それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの

 

(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの

ア   それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

イ   それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの

 

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの

 

風致地区内の規制を受ける場合はこれらの緩和規定は対象外です。

 

角敷地における建築制限(隅切り)

建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集を参考にして下さい。

大阪府内建築行政連絡協議会<外部リンク>