日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)

更新日:2025年01月10日

ページID : 19132

   日影規制は、住居系用途地域等において中高層の建築物によって生じる日影を一定の基準の下に規制することにより、周辺の一定の日照を確保して良好な居住環境の保全を図るものです。

   池田市内では、大阪府建築基準法施行条例により、住居系の用途地域について日影に関する規制を定めています。


日影規制(大阪府建築基準法施行条例第69条)

※日影時間とは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間で、生じさせてはいけない日影時間の下限値です。
※日影規制の対象区域外の建築物であっても、規制を受ける建築物が対象区域内に日影を生じさせる場合は、規制の対象となります。