災害危険区域内の建築許可について

更新日:2025年05月30日

ページID : 19761

災害危険区域とは

   建築基準法第39条により、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。

   大阪府建築基準法施行条例第3条においては「災害危険区域を、急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域以外の区域で急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として、知事が指定するもの」として位置づけられています。

   池田市域における災害危険区域の指定状況は下記のとおりです。(区域種別は第1種地区と第2種地区がありますが、池田市域で指定されている地区はすべて第1種地区です)

 

災害危険区域の指定状況

番号

区域名

所在地

種別

指定年月日

告示番号

区域図

1

城山

城山町

1種

昭和46年2月5日

133

1区域図(PDFファイル:800.1KB)

4

木部

木部町、綾羽町

1種

昭和47年9月8日

1214

4区域図(PDFファイル:866.1KB)

23

東山

東山町

1種

昭和56年3月30日

483

23区域図(PDFファイル:4.6MB)

23

東山

中川原町

1種

平成10年4月10日

682

29

新町

新町

1種

昭和58年10月17日

1339

29区域図(PDFファイル:829.1KB)

52

寺池

五月丘

1種

昭和61年8月25日

1195

52区域図(PDFファイル:939.8KB)

146

古江西

古江町

1種

平成16年3月26日

612

146区域図(PDFファイル:4.9MB)

 

 

災害危険区域の建築規制(大阪府建築基準法施行条例第4条)

   災害危険区域内で建築物を建築する場合、区域区分により、建築規制がかかります。池田市内で指定されている第1種地区では、住居の用に供する建築物を建築してはならないと規定されています。ただし、急傾斜地崩壊防止工事が施工されている場合は、大阪府知事の許可により建築することができます。

   許可の申請先は大阪府となりますが、事前に池田市の経由が必要となります。申請に必要な書類等については、大阪府ウェブサイトをご確認ください。