建築確認申請など
建築確認申請
建築基準法における「建築」とは、建築物の新築、増築、改築または移転をいいます。これらを行う場合には、事前に建築基準法および関係法令(以下「建築基準関係規定」という。)に適合しているかについて、建築主事または指定確認検査機関の確認検査員(以下「建築主事等」という。)の確認を受ける必要があります。これを「建築確認申請」といいます。なお、法令で定める規模の工作物(擁壁や広告塔等)や昇降機等を設置する場合にも同様の手続きが必要です。 また、大規模な修繕や模様替え、用途変更を行う場合にも、建築確認申請が必要となることがあります。
申請にあたっては、建築確認申請書に建築計画概要書および設計図書(付近見取図、配置図、各階平面図等)を添付し、建築主事等に提出します。建築基準関係規定に適合している場合は、確認済証が交付され、これを受けて初めて工事に着手することができます。なお、確認済証や申請図書一式は、工事の実施や検査、保存登記、将来の増改築や売買の際に必要となる重要な書類であるため、大切に保管してください。
建築相談と申請
建築物を建築する場合は、原則として建築確認申請が必要となります。建築に関するご相談については、お問い合わせください。
なお、指定確認検査機関へ確認申請を提出予定の場合は、提出先の指定確認検査機関へ事前にご相談ください。
また、建築基準法の基本的な事項を解説したパンフレットが近畿建築行政会議において作成されていますので、併せてご活用ください。
既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領及び同解説 (PDFファイル: 2.0MB)
近畿建築行政会議(ホームページ不動産取引の重要事項説明に関する建築基準法の基礎知識)
指定確認検査機関へ建築確認申請を提出される方へ
下記のぺージをご参照ください。
建築確認申請における電子申請(ICBA)のご案内
ICBA(一般財団法人建築行政情報センター)が提供している「電子申請受付システム」を導入し、建築基準法に基づく申請等(建築確認申請・検査申請など)について、電子申請ができます。
電子申請受付システムをご利用いただくためには、利用者登録が必要です。電子申請ログイン・新規アカウント発行において利用者登録を行い、申請してください。
※電子申請受付システムの「留意事項」「利用規約」を必ずご確認ください。
下記ページ内の 6,確認申請等(ICBA電子申請受付システム) よりご提出ください
申請手数料
電子申請を行った後は、当市からの手数料納付の案内に従い、当市が発行する納付書により、所定の金融機関で申請手数料を納付してください。なお、手数料納付の案内は、本システムにより申請書等の送信が行われ、当市における事前審査が完了した後に行います。
手数料に関しましては下記のぺージをご参照ください。
構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について
平成27年6月1日施行の建築基準法改正に伴い、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法で計算したもの(構造計算ルート2によるもの)であって、「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事」が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例制度が設けられました。
池田市では国土交通省令で定める要件を備える建築主事(特定建築基準適合判定資格者)による当該審査(市条例において「構造計算適合性審査」という。)を行います。この場合、手数料につ いては構造計算適合性 審査の手数料が必要と なりますので下記を 参照下さい。
また、令和7年4月1日施行の建築基準法改正に伴い、構造計算適合性判定が必要な建築物の確認審査において、小規模な 伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、構造計算適合判定資格者が審査を行う場合は、 構造計算適合性判定を不要とすることとなりましたが、本市に申請される場合は構造計算適合性判定が必要となります。
構造計算適合性審査(構造計算ルート2の審査)の手数料
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ






更新日:2025年01月24日