建築基準法に基づく許認可

更新日:2025年04月01日

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建築基準法に基づく許認可について

許可や認定とは、建築物等を建築する土地の利用について、やむを得ない事情があると認められる場合に限って、建築基準法の制限を解除する特定行政庁(池田市長)の処分で、通常の建築確認申請に先立って行うものです。 許認可申請を行おうとする方は、その内容等について事前相談を十分に行った上で手続きを進めて下さい。

 

接道義務の特例に係る認定・許可(法第43条第2項)

建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項の規定により、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとされています。ただし、同法第43条第2項に除外規定があり、特定行政庁(池田市長)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの又は認めて建築審査会の同意を得て許可した場合については、例外的に建築が可能となります。

尚、建築基準法第43条第2項認定及び許可申請については、申請の前に事前協議の手続きが必要です。「建築基準法第43条第2項認定及び許可申請の手続きのご案内」を参照した上で、手続きを進めて下さい。 

※現時点では認定及び許可申請の電子申請に対応していません 

 

建築基準法第43条第2項 認定及び許可手続きフロー

1.事前確認

いけだデジタルマップ等で道路種別をお調べいただき、接道がない場合は2、事前協議が必要となります。

 

2.事前協議(原則 電子申請)

法第42条道路に接道していない場合は、事前協議を行ってください。

 ■ 提出方法

電子申請(原則)

■ 処理期間の目安

約2週間

■費用

無料

■ 提出書類

提出書類
1 事前協議申請書(様式1)

1、3、4(建築の目的、用途)、5、7は必ず埋めてください。

(その他に関して未定の部分は空白で提出してください。)

(建築主と事前協議申請者が別でも有効です。)

2 敷地求積図 又は 地積測量図  
3 公図の写し  
4 登記簿謄本 ・当該申請地の登記簿謄本
・法第43条空地部分所有者の登記簿謄本
(複数の場合は要約書でも可)
5 付近見取り図(S=1:2500) ・方位、縮尺
・道路及び目標となる地物
・法第42条道路から申請地までの経路を明示
6 現況図(S=1:500~1000)

方位・縮尺を記入し、以下を着色してください。

色分け
項目
申請敷地 赤色
敷地周辺の法第42条道路 茶色
私有地(私道等) 緑色
里道敷及び水路敷 青色
公有地(市道・堤防敷等) 黄色
7 現況写真及び撮影位置図 ・写真に番号を付す
・配置図に写真番号および撮影方向を明示
8 敷地分割図(S=1:100~250) ※敷地を分割する場合のみ

■様式

 

3.認定及び許可申請の下見について(任意)

後退整備後に申請となる案件もあります。
下見を希望される場合は、次の方法で提出してください。

「その他」を選択→図書を添付→自由記述欄に詳細を記入

 

4.認定及び許可申請(紙申請のみ)

事前協議完了後、認定・許可申請を行います。

■ 提出方法

紙申請のみ(正副2部)

■ 処理期間の目安

約1.5か月 ※計画が認定基準及び一括同意基準に適合した場合

■ 申請手数料

申請手数料
認定(建築基準法第43条第2項第1号) 27,000円
許可(建築基準法第43条第2項第2号) 33,000円

■ 提出書類

提出書類
  図書の種類 明示すべき事項 認定 許可
1    許可及び認定申請書 (第四十三号様式(第十条の四関係))
2    付近見取り図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 敷地の位置

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

3    配置図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に 係る建築物と他の建築物との別

ウ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申 請に係る建築物の各部分の高さ

エ 敷地の接する空地の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その 他これらに類するものの位置及び幅

4     各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 間取、各室の用途及び床面積

ウ 工場にあっては作業場、機械設置等の位置

エ 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

5    床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
6    2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置

7    2面以上の断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

8    地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

9    敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
10 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
11 現況図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 敷地内における建築物の位置及び用途

エ 敷地周囲の通路及び空地の配置

オ 隣地にある建築物の位置及び用途

カ 擁壁、門又は塀の位置及び高さ

12 雨水及び汚水排水計画図  
13 建築基準法第42条・第43条第2項事前協議指導内容の写し  
14 許可及び認定を受けようとする建築物の敷地の地籍図または地積測量図 (転写した年月日、氏名記入)  
15 予定建築物の敷地の登記簿謄本(原本)  
16 当該通路等を利用して建築物を建築することに関する契約、協定その他の文書等がある場合はその写し  
17 後退整備が確認できる写真(一括同意基準に該当するものに限る)

スケール等で寸法が確認できるもの

※)池田市長が必要と認める場合においては、上記表に規定するもののほか、参考となる図書又は書面の添付を求める場合があります。

※)建築基準法第43条第2項第2号の許可申請時に、申請建築物が建築基準法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける場合、添付図書等について審査指導課にお問い合わせ下さい。

 

池田市建築審査会用の資料

※建築審査会は原則として月1回のみ開催(8・12・3月は除く)となっており、諮問予定日の30日前までに、許可申請書を池田市都市整備部審査指導課に提出するとともに、下記表の審査会資料を資料作成要領により本市担当者に提出して下さい。

■提出書類

提出書類
図書の種類 明示すべき事項

付近見取図

配置図

写真位置図

写真

図書の内容については、審査指導課と打合せをして下さい

 

様式

パンフレット

取扱い基準

※建築基準法施行規則の一部改正(令和5年12月13日施行)に伴い、「建築基準法第43条第2項第1号認定取扱い基準」の当該改正に対応する部分の改正を行っています。

 

日影規制の許可(法第56条の2第1項ただし書)

建築基準法第56条の2の規定により、原則として、日影規制を超えて新築、増築等はできません。ただし、同条第1項ただし書により、特定行政庁(池田市長)が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合に限り、例外的に建築が可能となります。