池田市建築基準法施行細則の一部改正(案)に対するパブリックコメントの実施結果について
案件名 | 池田市建築基準法施行細則の一部改正(案)に対するパブリックコメントの実施結果について |
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意見募集期間 | 2025年05月12日~2025年06月02日 |
担当課 | 審査指導課 |
意見提出者数(意見数) | 0人(0件) |
趣旨・概要
建築基準法は、建築物の建築後も適法な状態を維持するため、国又は特定行政庁(池田市長)が指定する特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の所有者に対し、定期的に専門の資格者に調査・検査させ、結果を報告することを義務付けています。そのうち、特定建築物について、調査させ、結果を報告することを特定建築物定期調査といいます。
先般、建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)及び防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)の一部改正により、常閉防火扉については、特定建築物定期調査から一定の調査項目を除外し、その除外した項目について防火設備における定期検査において実施するよう見直され、令和7年7月1日から施行します。
特定行政庁(池田市長)が特定建築物定期調査の項目として規則に定めることにより当該項目に係る防火設備における定期検査を省略することが可能なことを踏まえ、本市においては、常閉防火扉の調査は感知器を作動させるような特殊なものでないことから従来どおり特定建築物定期調査の項目として実施することが合理的と考え、池田市建築基準法施行細則に当該項目を規定することを検討しています。
本規則の一部改正に向け、広く市民等の皆様の意見を伺うため、パブリックコメント手続を実施しました。
池田市建築基準法施行細則の一部改正(案)について(概要) (PDFファイル: 321.7KB)
実施結果について
市民等の皆様のご意見を募集しましたが、パブリックコメントとしてのご意見はありませんでした。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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更新日:2025年06月06日