建設リサイクル法について
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平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行され、建築物や土木工作物等の解体や新築工事等を行う際に発生する、コンクリート、アスファルト、木材などの建設廃棄物の分別、再資源化などが義務付けられました。
対象となる建設工事を行う場合は、建設リサイクル法第10条に基づく届出を工事着手7日前までに、または、建設リサイクル法第11条に基づく通知を工事着手前日までに提出しなければなりません。
建設リサイクルに基づく義務等のフロー図 (PDFファイル: 207.5KB)
対象となる建設工事
特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事などで、下記の「対象となる規模」に該当するもの。
特定建設資材とは
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
対象となる規模
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 工事部分の床面積:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 工事部分の床面積:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負金額:1億円以上 |
建築物以外の解体・新築(土木工事等) | 請負金額:500万円以上 |
建設リサイクル法 Q&A
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年12月01日