建設リサイクル法について

更新日:2023年12月01日

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平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行され、建築物や土木工作物等の解体や新築工事等を行う際に発生する、コンクリート、アスファルト、木材などの建設廃棄物の分別、再資源化などが義務付けられました。

対象となる建設工事を行う場合は、建設リサイクル法第10条に基づく届出を工事着手7日前までに、または、建設リサイクル法第11条に基づく通知を工事着手前日までに提出しなければなりません。

 

対象となる建設工事

特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事などで、下記の「対象となる規模」に該当するもの。
 

特定建設資材とは

・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
 

対象となる規模

工事の種類と規模の基準
工事の種類 規模の基準
  建築物の解体  工事部分の床面積:80平方メートル以上
  建築物の新築・増築  工事部分の床面積:500平方メートル以上  
  建築物の修繕・模様替(リフォーム等)  請負金額:1億円以上
  建築物以外の解体・新築(土木工事等)  請負金額:500万円以上


 

建設リサイクル法 Q&A


下記サイトには、建設リサイクル法に関してこれまでに寄せられた質疑のうち、代表的なものについて基本的な考え方を示しています。

1.国土交通省 建設リサイクル法 Q&A(外部サイト)

2.大阪府 建設リサイクル法 Q&A(外部サイト

 

 

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