建設リサイクル法について
平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行され、建築物や土木工作物等の解体や新築工事等を行う際に発生する、コンクリート、アスファルト、木材などの建設廃棄物の分別、再資源化などが義務付けられました。
対象となる建設工事を行う場合は、建設リサイクル法第10条に基づく届出を工事着手7日前までに、または、建設リサイクル法第11条に基づく通知を工事着手前日までに提出しなければなりません。
建設リサイクルに基づく義務等のフロー図 (PDFファイル: 207.5KB)
対象となる建設工事
特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事などで、下記の「対象となる規模」に該当するもの。
特定建設資材とは
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
対象となる規模
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 工事部分の床面積:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 工事部分の床面積:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負金額:1億円以上 |
建築物以外の解体・新築(土木工事等) | 請負金額:500万円以上 |
建設リサイクル法 Q&A
令和6年度建設リサイクル法説明会を開催しました。(令和6年11月15日)
本市では、建設リサイクル法に基づき、建設工事に伴い排出されるコンクリート、アスファルト、木材その他の廃棄物を有効に活用する循環型社会の実現に向けた取組を推進しています。このたび、その取組が一層促進されるよう、建設リサイクル法の説明会が府内で開催されました。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
令和6年度建設リサイクル法説明会を開催しました(令和6年11月15日)(大阪府ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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更新日:2023年12月01日