建設リサイクル法に基づく通知の提出について

更新日:2026年08月05日

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国の機関又は地方公共団体は、建設リサイクル法第10条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、建設リサイクル法第11条に基づき通知しなければなりません。
 

提出方法

1.電子申請による受付

池田市では、令和5年12月1日から、電子申請システムによる建設リサイクル法の受付を試験的に実施します。
電子申請をされる方は、「電子申請の流れ・注意事項」をお読みいただき、電子申請フォームよりご提出願います。回線種別によってURLが異なっておりますので、ご注意ください。

電子申請の流れ・注意事項(PDFファイル:296.5KB)

リサイクル通知電子申請フォーム(外部リンク)

 

(行政専用)LGWAN回線用フォームURL

https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/7xtY/1685879

※LGWAN(総合行政ネットワーク)は、地方公共団体を相互に接続する行政専用の回線です。

2.郵送による受付

池田市では、新型コロナウイルス感染症拡大をきっかけとして、郵送でも受付できるようになりました。
通知書については、工事着手前日までの必着となりますので、ご注意ください。
郵送による提出をされる方は、下記の資料をお読みいただき、手続きをお願いします。

郵送による手続き方法について (PDFファイル:64KB)

 

3.窓口による受付

提出先の窓口は、池田市役所6階 審査指導課となります。
受付時間は、9:00~12:00、12:45~15:00の間でご協力お願いします。
 

 

必要書類

1.通知書
2.再生資源利用計画書
3.再生資源利用促進計画書
4.付近見取図
5.設計図(工事の概要がわかるもの)又は写真
6.工程表
7.委任状(委任事項がある場合)

※上記1~6の書類については、2部(正本、副本)ご用意ください。
※書類は原則A4サイズとしてください。
※通知書及び委任状に押印は必要ありません。

 

通知書等のデータ

建設リサイクル法 Q&A

下記サイトには、建設リサイクル法に関してこれまでに寄せられた質疑のうち、代表的なものについて基本的な考え方を示しています。

1.国土交通省 建設リサイクル法 Q&A(外部サイト)

2.大阪府 建設リサイクル法 Q&A(外部サイト