要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

更新日:2024年04月15日

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昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)は、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています。

 

池田市が所管する区域内における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告の内容について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に基づき、次のとおり公表します。

なお、建物所有者等から耐震改修等の実施の報告があった場合等は、随時、公表内容を更新します。

    

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