バリアフリー法施行令及び大阪府福祉のまちづくり条例の改正について(令和7年6月1日)

更新日:2025年06月06日

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(バリアフリー法施行令)改正について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、トイレ及び駐車場に係るバリアフリー基準を見直すとともに、劇場等の客席に係るバリアフリー基準を新たに定める「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和7年6月1日に施行されました。

改正に関する詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。

大阪府福祉のまちづくり条例の改正について

バリアフリー法施行令の改正に伴い、大阪府福祉のまちづくり条例において、条例で対象規模の引下げを行った建築物について、政令との整合を図るとともに、従来通りの基準を維持することを目的に以下のとおり改正が行われました。

・条例対象小規模特別特定建築物(床面積500平方メートル未満の建築物)に対する不特定多数利用便所の設置の緩和

⇒従来通り「任意設置」とするため、便所に係る政令基準への適合義務を求めないよう改正

(第13条第2項)

・床面積1,000平方メートル未満の建築物への車椅子使用者用便房の設置

    ⇒車椅子使用者用便房を従来通り「建築物に1箇所設置」とするよう改正(第18条第2項)

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