建築物省エネ法に基づく手続きについて

更新日:2025年04月01日

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建築物省エネ法の概要

   2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
   建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図るため、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度等の措置を講じたものです。

各種申請様式について

   令和7年4月1日の改正建築物省エネ法の施行に伴い、各種申請様式も変更されました。

各種申請の新様式については、下記の国土交通省のリンクよりダウンロードしてご利用ください。

省エネ適合判定について

   建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合性判定)とは、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)が建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適するかどうかの判定をいいます。2025年4月1日以降に着手する建築物は、原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。適合義務対象建築物の建築主は、工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁(池田市域において池田市長)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

   判定による適合判定通知書を添付しないと建築基準法の確認済証の交付を受けることができず、工事に着手することできません。省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為に該当する場合(住宅に限る)は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。また、完了検査時には、建築主事又は指定確認検査機関により省エネ基準への適合状況の検査を行います。

省エネ適合性判定の業務の委任について

 池田市では、建築物省エネ法第15条に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

省エネ適合性判定及び建築確認・検査について

・省エネ基準への適合を確認するためには、エネルギー消費性能適合性判定を受けることが必要です。なお、新3号建築物については、省エネ基準適合義務の対象ではあるが、適合の確認は発生しません。(エネルギー消費性能適合性判定は不要)

・住宅については、仕様基準に基づき建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合性を確認する場合や、新築住宅について設計住宅性能評価、長期優良住宅建築等計画の認定、長期使用構造等の確認を受けた場合は、エネルギー消費性能適合性判定は不要です。

・軽微な変更の手続きについては、池田市審査指導課又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談下さい。

省エネ適合判定の手数料について

 判定に要する手数料については、下記手数料表をご参照下さい。また、登録建築物エネルギー消費性能判定機関を受ける場合の手数料は、申請先の機関にお問い合わせください。

省エネ適合性判定の申請に必要な書類・様式について

申請に必要な書類については下記のホームページをご確認ください。

 

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度について

   性能向上計画認定制度は、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和
設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に該当している場合、所管行政庁(池田市)による認定(性能向上計画認定)
を受けることができる制度です。認定の基準については、法令や告示等をご確認ください。
性能向上計画認定を受けると容積率の緩和措置などのメリットを受けることができます。
認定を受けるためには、必ず建築物の新築等の着手前に認定申請する必要があります。

   登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受け池田市で認定を行なう場合と、技術的審査・認定共に池田市において行なう場合では手数料が異なりますのでご注意ください。

また、登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受ける場合の技術的審査手数料は、申請先の登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ