低炭素建築物の認定基準の改正について
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令和4年10月1日より低炭素建築物の認定基準が改正されました。
(認定を受けると税制優遇等のメリットがあります。)
また、誘導仕様基準による手数料を追加しています。
【主な改正内容】
- 建築物(非住宅)の省エネ性能の基準がZEB水準に引き上げ※
- 建築物(住宅)の省エネ性能の基準がZEH水準に引き上げ
- 再生可能エネルギー利用設備の設置が要件化
- 低炭素化に資する措置が1項目以上
- 共同住宅における認定基準の評価が住棟単位に(住戸評価の廃止)
※建物の用途に応じ、一次エネルギー消費量性能の基準が異なります。
改正内容の詳細は、国土交通省及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご確認ください。
制度改正により、令和4年11月7日以降の認定申請から申請書類の様式も変更されますので、ご注意ください。
【経過措置】
施行日以前に申請を行う場合の誘導基準は、改正前の基準が適用されます。
施行日以前に申請を行った計画について変更届出を行う場合は、改正前の基準が適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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更新日:2025年04月01日