第三者により、無断で移動された自転車が放置自転車として撤去されるトラブルが増えています

更新日:2023年03月22日

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第三者により、無断で移動された自転車が放置自転車として撤去されるトラブルについて

最近、駐輪場や私有地内に駐輪していた自転車が、第三者により道路の放置自転車禁止区域に移動され、放置自転車として市に移動保管されてしまったというトラブルが複数発生しております。

特に、駐輪機に正しく駐輪されていない場合や、店舗等に長時間停められていた場合などにトラブルが多くなっております。

市で放置自転車を移動した場合、返却時に手数料2,500円をお支払いいただく必要があります。(※条例により放置自転車を移動した日の前日までに所轄警察署に盗難届が受理されている場合を除く)

自転車を停める際は、施錠やチェーンロックの使用をはじめ、自動でロックされる駐輪機の使用、また店舗等に長時間駐輪される場合は時々確認をするなど自転車の管理に十分ご注意いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)072-754-6262
(住宅)072-754-6283

(交通政策)072-754-6212
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