社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2021年02月01日

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社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
平成27年10月から、番号が通知され、平成28年1月から順次利用が始まっています。

マイナンバー制度に便乗した不審な電話や詐欺などにご注意ください!

マイナンバー制度に便乗して、「口座番号を教えてほしい」、「アンケートの協力依頼です」などとかたり、個人情報を聞き出そうとする不審な電話等が全国で発生していますので、十分にご注意ください。

詳細は、下記ページをご確認ください。

マイナンバーとは

マイナンバーとは、住民票を有する国民一人ひとりに通知される12桁の個人番号をいいます。マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

マイナンバー制度のメリット

マイナンバー制度には、「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」というメリットがあります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

公平・公正な社会の実現

 

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

くわしくはこちら。

政府広報オンライン、マイナンバー制度のポイントのページへ。

  • マイナンバー制度の概要やメリット、安心・安全な仕組みなどを動画で分かりやすくお伝えします

個人情報の保護について

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

  • 制度面の保護措置

制度面の保護措置としては、法律や条例に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

  • システム面の保護措置

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

  • 特定個人情報保護評価

マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、国や地方公共団体などが特定個人情報ファイルを保有する前に適切な保護措置が講じられているかなど事前に評価、公表します。

特定個人情報保護評価については、以下のページをご確認ください。

民間事業者のみなさまへ

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまり、それに伴い民間事業者みなさまも、税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。

詳しくは、政府広報オンライン、「法人向けのご案内」のページをご確認ください。

法人向けのご案内
  • 民間団体等の対応事例
  • 事業者のみなさまにご対応いただく必要のある事項などを動画で分かりやすくお伝えします

独自利用事務について

マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)において、独自に番号を利用するものについては、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

池田市個人番号の利用等及び特定個人情報の提供に関する条例
https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/ikeda-city/d1w_startup.exe

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について
  執行機関 独自利用事務の名称
1. 市長

池田市子ども医療費の助成に関する条例による
医療費の一部を助成する事務

2. 市長

廃止前の池田市老人医療費の助成に関する条例
による医療費の一部を助成する事務

3. 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する
外国人に対する生活保護の措置に関する事務

4. 市長

池田市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
による医療費の一部を助成する事務

5. 市長

池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例
による医療費の一部を助成する事務

1.   池田市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の一部を助成する事務

2.   池田市老人医療費の助成に関する条例による医療費の一部を助成する事務

3.   生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

4.   池田市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の一部を助成する事務

5.   池田市重度障がい者医療費の助成に関する条例による医療費の一部を助成する事務

マイナポータル、子育てワンストップサービスについて

マイナポータルとは

マイナンバーカードを使って、自分の特定個人情報を表示したり、国・地方公共団体等の行政機関での自分の情報の利用状況の記録を表示したりすることができるポータルサイトのことをいいます。

マイナポータルの主な機能

自己情報表示

自分の情報を確認することができる機能です。

情報提供等記録表示

自分の個人情報を行政機関同士がやりとりした履歴を確認することができる機能です。

子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)

「児童手当」、「児童扶養手当」、「保育」、「母子保健」の子育て関連の手続きについて、マイナポータルを通じて、以下の機能を利用することができる機能です。

 ・サービス検索機能
  子育てに関する制度や手続きについて、確認することができる機能です。

 ・電子申請機能
   子育てに関する手続きを電子申請できる機能です。

お知らせ機能

地方公共団体から配信されるお知らせを受け取ることができる機能です。
 なお、本市では現時点ではお知らせ機能は実施していません。

マイナポータルに関する詳しい内容については、下記ページをご確認ください。

マイナポータルを利用するためには

   マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカード、インターネットに接続できるパソコン及びICカードリーダライタが必要です。

パソコンやICカードリーダライタをお持ちでない場合

パソコン等をお持ちでない方も利用できるよう、市役所内に端末を1台設置しています。

設置場所・・・市役所2階 行政情報コーナー

もっと詳しく知りたい方へ

内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」ページへのリンク(バナーをクリック)

内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」ページへのリンク

お問い合わせ

マイナンバー制度についてのお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178

 

  • 池田市へのお問い合わせ

制度全般に関するお問い合わせは

 池田市 総合政策部 ICT戦略課
 〒563-8666
 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
 電話:072-754-6215

 

マイナンバーの通知・個人番号カードに関するお問い合わせは

 池田市 市民活力部 総合窓口課
 〒563-8666
 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
 電話:072-754-6243

 

特定個人情報の保護に関するお問い合わせは

 池田市 市長公室 市政相談課
 〒563-8666
 池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
 電話:072-754-6101

 

 

本ページは、「政府広報オンライン」から転載があります。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部 行政管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7003
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