重度障がい者医療費助成制度
重度障がい者医療制度は、重度の障がいがある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。申請により重度障がい者医療証の交付及び、入院・通院で要した健康保険適用の医療費の一部を助成するものです。
池田市の重度障がい者医療費助成制度の対象となる方
健康保険に加入され、以下のいずれかの要件に該当する方
(1) 身体障害者手帳1・2級所持者
(2) 療育手帳(A)所持者
(3) 身体障害者手帳かつ療育手帳(B1)所持者
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
(5) 指定難病(特定疾患)受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者 ※1
ただし、下記に該当する方は除きます。
- 生活保護受給者
- 児童福祉法に基づく措置により医療費の支援を受けている方
- 他の福祉医療助成制度を受給されている方
- 住所地特例対象者 ※2
※1 障害年金を受給していない場合でも、所定の意見書により障害年金1級相当に該当する方も対象になります。詳しくは保険医療課までお問合せください。
所得制限について
障がい基礎年金の全部支給停止となる額(所得制限限度額)を準用しており、限度を超える場合は助成の対象となりません。
(注意)ご本人の所得から控除を差し引いた額を基準額と比べます。
判定日が1月から6月までの方は前々年中所得、7月から12月の方は前年中所得が対象です。
令和6年7月1日から所得判定年度は6年度(5年中)の所得に切り替わります。5年度中に同制度を利用し、引き続き対象となる方は申請不要ですが、5年度が所得制限により対象外で6年度(5年中)の所得が要件を満たす方は下記「医療証の申請に必要なもの」をご持参の上、7月1日以降に申請してください。資格取得日は申請月の1日からとなります。
扶養親族等の数/ 老人扶養親族の数 |
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
0人 | 4,721,000 | 5,101,000 | 5,481,000 | 5,861,000 | 6,241,000 | 6,621,000 |
1人 | ----- | 5,201,000 | 5,581,000 | 5,961,000 | 6,341,000 | 6,721,000 |
2人 | ----- | ----- | 5,681,000 | 6,061,000 | 6,441,000 | 6,821,000 |
3人 | ----- | ----- | ----- | 6,161,000 | 6,541,000 | 6,921,000 |
4人 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6,641,000 | 7,021,000 |
5人 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7,121,000 |
扶養親族等1人増 380,000円加算 老人扶養親族1人増 100,000円加算 特定扶養親族等がある者については上記の額に1人増 250,000円加算した額 |
●所得から控除するもの
雑損所得、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
医療証の申請に必要なもの
1.対象者の健康保険情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
2.身体障害者手帳や療育手帳等の、重度障がい者医療対象資格が確認できるもの
3.対象者が池田市へ転入された場合、下記書類のうちいずれか一点が必要です。
●対象者の最新年度住民税課税証明書
1月1日時点で住民登録していた市区町村で取得できます。
●同意書(マイナンバー制度による税情報連携に関する同意書)
対象者本人による記載必須、同意者欄の記載は対象者本人のみで可。
●対象者本人のパスポート(海外から転入された方)
4.別住所の方が医療証を受け取る際には、委任状と来庁者の本人確認書類が必要です。
※申請日より相当の期間経過しても上記必要書類をお持ちいただけない場合は、必要書類を揃えて発行できるようになった月の初日から有効の医療証発行となります。
助成の内容
一部自己負担額のお支払いについて
- 大阪府内の医療機関でマイナ保険証等と医療証の提示により、一つの医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーションあたり、1ヵ月ごとに入院・通院とも1日につき各500円までのお支払いが必要 です。また、一か月の自己負担の上限は3,000円です。
- 1回の負担額が500円に満たない場合は、その額をお支払いいただきます。
- 医療機関が異なる場合や同じ医療機関でも 「歯科」 と 「歯科以外の診療科」 にかかられた場合は、それぞれ同様にご負担が必要です。
- 同じ医療機関でも 「入院」 と 「通院」は、それぞれ同様にご負担が必要です。
ただし、予防接種料、健康診断料、薬の容器代、差額ベッド代、自費分などの健康保険の適用にならない費用は、助成対象外となります。
※ 令和元年9月受診分以前の児童(中学校卒業まで)の入院時食事療養費については、助成の対象となり、ご負担はありません。制度改正により、令和元年10月受診分以降の入院時食事療養費については助成の対象外となり、自己負担となります。
※ 令和3年3月診療分までの精神病床への入院は助成対象外となります。ただし、平成30年3月31日時点での受給者については、経過措置として令和3年3月31日まで助成対象となります。なお、令和3年4月1日施行の条例改正により、令和3年4月診療分よりすべての方が助成対象となりました。
一部自己負担額の月額上限と償還について
1ヵ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担額のお支払い合計額が1人あたり3,000円を超えた場合は、後日送付する一部自己負担額償還申請書兼口座登録依頼書をご提出いただくことにより差額を支給します。なお、一度口座登録をしていただくと、次回からは、償還金が発生した場合、自動的にご指定の口座へ支給します。
医療費の支給申請をするとき
- 大阪府外で入院及び通院したとき
- 大阪府内で医療証を提示できなくてマイナ保険証等のみで受診したとき
- 健康保険から療養費の支給があったとき(補装具代など)
医療費が「高額療養費及び家族療養附加金」等に該当する場合は、先に高額療養費等の支給手続きが必要です。手続きの詳細は、加入している健康保険にお問い合わせください。
申請に必要なものや、その他注意点については、以下の「医療証にかかる支給申請について」をご覧ください。
※郵送でも申請できます。郵送時の必要書類や注意点についてお伝えしますので、事前に保険医療課までお問い合わせください。
異動等による変更の届出
(医療証交付期間中)次の場合はすみやかに、マイナ保険証等及び医療証を持ってお届けください。
- 市外へ転出したとき
- 市内で転居したとき
- 対象者が死亡したとき
- 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 交通事故など第三者の行為による傷病で、治療を受けたとき
- 障がいの等級や程度に変更があったとき
届出が遅れますと、助成した医療費を返していただく場合がありますのでご注意ください。
更新日:2024年12月02日