地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業について

更新日:2024年05月01日

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令和6年度第1次協議について

・厚生労働省の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について、大阪府から通知がありましたので、協議を希望される事業所におかれましては、次のとおり協議書類一式をご提出ください。

・本補助は国の補助を活用するため、国との協議結果や本市の予算編成状況により、必ずしも補助を受けられるというわけではありません。あらかじめご了承ください。

1.補助対象事業

 (1) 既存小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業

 (2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業、耐震化整備、大規模修繕等、非常用自家発電設備整備)

 (3) 高齢者施設等の給水設備整備事業(受水槽、地下水利用のための設備)

 (4) 高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)

 (5) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

2.補助対象施設および協議単価等

・次の整理表をご確認ください。

【注意事項」

(1) 共通

・業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外

(2) 非常用自家発電設備整備

・専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの(平時を含めた使用が想定される設備および可搬型ポータブルの設備で施設に設置する工事が伴わない場合は対象外)

・電気、ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの

・設置場所について、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること(ハザードマップ等により適切な立地であることの確認又は構造上の対策)

・設置した非常用設備の耐震性が確保されていること(アンカーボルト計算書等の資料が必要)

(3) 換気設備

・感染リスクの高い風通しの悪い空間について、施設の構造や立地等により、十分な換気が行えない場合に、感染症対策等として有効な換気を定期的に行うことができるもの

・現に通常の換気(窓を開ける、換気扇を回す等)を行うことができる場合は対象外

・換気機能を有するものであっても、形状や機能において、エアコンに相当するものは対象外

3.提出書類

 (1) 「防災・減災等事業整備計画書」(別添2)

 (2) 「整備計画一覧表」(別添3)

 (3) 添付書類

  ア.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)

  イ.2者以上の見積書(工事請負業者等の民間事業者)

  ウ.その他必要書類(整備内容、耐震性確保が分かるもの等)

4.提出期限・提出部数・提出先

 令和6年5月16日(木曜日)・紙媒体3部・池田市役所 2階6番窓口 地域支援課

 ※ 協議の意向がある場合は、先にご連絡ください。

5.補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

 補助事業者が消費税の納税義務者である場合、補助金のうち消費税仕入控除税額相当額の返還が必要になります。

 次の大阪府ホームページをご覧ください。

6.補助金等を受けて取得した財産の処分(目的外使用、売買、譲渡、貸付等)について

 補助金等を活用し取得した財産(建物や備品等)を補助金等の交付目的以外の用途で使用する場合や売買、譲渡、貸付等を行う場合は、事前に承認手続きが必要です。

 また、補助金等の返還が必要になる場合がございます。

 次の大阪府ホームページをご覧ください。

7.参考

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 地域支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6288
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