老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度
老人医療費助成制度の経過措置終了について
平成30年4月の大阪府の医療費助成制度の再構築に伴い、平成30年3月31日をもって老人医療費助成制度が廃止されました。
平成30年3月31日時点で資格のある人につきましては、3年間の経過措置が設けられておりましたが、令和3年3月31日をもって経過措置期間も終了となりました。
なお、令和3年3月31日までの医療費の支給申請は、令和3年4月以降も行えます。手続きにつきましては、下記「医療費の支給申請をするとき」をご参照ください。
助成の内容
一部自己負担額のお支払いについて
- 大阪府内の医療機関で健康保険証と医療証の提示により、一つの医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーションあたり、1ヵ月ごとに入院・通院とも1日につき各500円までのお支払いが必要 です。また、一か月の自己負担の上限は3,000円です。
- 1回の負担額が500円に満たない場合は、その額をお支払いいただきます。
- 医療機関が異なる場合や同じ医療機関でも 「歯科」 と 「歯科以外の診療科」 にかかられた場合は、それぞれ同様にご負担が必要です。
- 同じ医療機関でも 「入院」 と 「通院」は、それぞれ同様にご負担が必要です。
ただし、予防接種料、健康診断料、薬の容器代、差額ベッド代、入院時食事療養費、自費などの健康保険の適用にならない費用は、助成対象外となります。
※ 精神病床への入院は助成対象外となります。ただし、平成30年3月31日時点での受給者(自立支援医療(精神通院)を除く)については、経過措置として令和3年(平成33年)3月31日まで引き続き助成対象となります。
一部自己負担額の月額上限と償還について
1ヵ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担額のお支払い合計額が1人あたり3,000円を超えた場合は、後日送付する一部自己負担額償還申請書兼口座登録依頼書をご提出いただくことにより差額を支給します。なお、一度口座登録をしていただくと、次回からは、償還金が発生した場合、自動的にご指定の口座へ支給します。
医療費の支給申請をするとき
- 大阪府外で入院及び通院したとき
- 大阪府内で医療証を提示できなくて健康保険証のみで受診したとき
- 健康保険から療養費の支給があったとき(補装具代など)
医療費が「高額療養費及び家族療養附加金」等に該当する場合は、先に高額療養費等の支給手続きが必要です。手続きの詳細は、加入している健康保険にお問い合わせください。
申請に必要なものや、その他注意点については、以下の「医療証にかかる支給申請について」をご覧ください。
※郵送でも申請できます。郵送時の必要書類や注意点についてお伝えしますので、事前に保険医療課までお問い合わせください。
更新日:2021年04月01日