新型コロナウイルスへの対応に伴う通所系サービス(生活介護、自立訓練)の取扱い等について

更新日:2021年02月01日

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 障害福祉サービス事業所のサービス利用につきまして、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課より、令和2年5月27日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」等で示されているところでありますが、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、以下の場合に利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です。

 

  • 都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している場合
  • サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合

 

 本市において、在宅でのサービス提供を行う際は、利用者について届出書及び報告書の提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
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