療育手帳(18歳未満)について
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知的障がいのある方への相談や支援、各種サービスなどを受けやすくするための制度で、知的障がいがあると判定された方に交付されます。
新規申請手続きについて
- 下記のものをご準備の上、発達支援課までお越しください。
・顔写真(縦4センチ・横3センチで1年以内に撮影されたもの、スナップ写真可)
・お子様のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) - 大阪府池田子ども家庭センターより、面接の日時について連絡があります。
- 大阪府池田子ども家庭センターで発達検査や知能検査、面接を行った上で障がいの程度を判定します。
- 手帳ができたら発達支援課の窓口にてお渡しします。
手帳の程度について
A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
更新手続きについて
療育手帳には有効期限があり、数年ごとにその時点での障がいの程度を判定して更新する必要があります。 手帳に記載されている「次の判定年月」の2~3ヶ月前に手続きをしてください。
更新手続きは顔写真(縦4センチ・横3センチで1年以内のもの、スナップ可)とお子様のマイナンバーが分かるもの、現在お持ちの手帳を持って、発達支援課までお越しください。
手帳の程度は、更新時に変わることがあります。
その他の手続き
記載事項に変更があったとき
住所や名前の変更や、身体障がい者手帳を取得した時など、手帳に記載されている事項に変更があるときは記載事項手続きが必要です。手帳をご持参の上、発達支援課までお越しください。
手帳を紛失・破損したとき
手帳を紛失または破損し、再発行が必要な時は、顔写真と手帳(破損の場合のみ)をご持参の上、発達支援課までお越しください。
手帳の返還をしたいとき
手帳が必要でなくなった場合は、手帳を返還することができます。手帳をご持参の上、発達支援課までお越しください。
18歳以上の方について
18歳以上の方は障がい福祉課が窓口となり、判定機関は大阪府障がい者自立相談支援センターとなります。
更新日:2022年04月22日