ごみの収集・処理中における火災等の危険事故発生防止にご協力ください

ごみの収集・処理中に、電池類(充電式電池含む)やそれらを使用した製品の発火及び発煙、中身が残っているスプレー缶の爆発等が発生しています。これらの事故は、ごみの収集・処理に携わる作業員のけがや、車両・設備の劣化や故障につながります。場合によっては、ごみの収集・処理が長期にわたりできなくなることもありますので、必ずルールを守って出してください。
電池類(充電式電池含む)の排出方法について

電池類を家庭から排出する場合は、可能な限り放電させてから、電極部分が露出しないよう必ずテープ等で絶縁をして、中が確認できる袋にまとめた状態で、燃えないごみ用指定袋に入れて「粗大ごみ・燃えないごみ」の日に出してください。
絶対に黄色の燃えるごみ用指定袋に入れて出さないでください。
なお、以下のものは適正処理困難物として、市で収集及び処理ができませんので、販売業者や製造業者にご相談ください。
・発火や発熱、膨張等破損している電池類
・自動車やバイク、ノートパソコンのバッテリー
電池類(充電式電池含む)を使用した製品の排出方法について

電池類を使用した製品(ノートパソコン等のリサイクル対象製品や適正処理困難物を除く )を家庭から排出する場合は、可能な限り放電させてから電池類を取り外した後、電池類は上記の方法で、製品本体は燃えないごみ用指定袋又は粗大ごみ処理券を用いて「粗大ごみ・燃えないごみ」の日に出してください。
なお、感電やけが等のおそれがあるため、電池類が製品本体から容易に取り外せない場合は、無理な取り外しや分解等はせず、そのまま燃えないごみ用指定袋又は粗大ごみ処理券を用いて「粗大ごみ・燃えないごみ」の日に出してください。
絶対に黄色の燃えるごみ用指定袋に入れて出さないでください。
また、使用されている電池類が発火や発熱、膨張等破損している製品は適正処理困難物として、市で収集及び処理ができませんので、販売業者や製造業者にご相談ください。ただし、破損した電池類を取り外せる場合は、電池類を除く製品本体部分のみ市による収集及び処理の対象です。
スプレー缶の排出方法について

スプレー缶の排出方法については、下記のリンク先をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 クリーンセンター
〒563-0045
池田市桃園2丁目3番2号
電話:072-751-0501
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