犬を飼っている皆様へ
犬・猫のマイクロチップの装着義務化
令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化となりました。
ブリーダーやペットショップでマイクロチップの装着された犬・猫を購入された場合や、マイクロチップの装着された犬・猫を譲り受けた際には、ご自身で飼主情報を登録する必要があります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
詳しくは環境省のホームページをご参照ください。
飼主の義務
動物を飼う事は、動物の命を預かることです。飼主は動物が健康で快適に過ごせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
犬を飼うときは次のことを守ってください。
1. 放し飼いにしたり、リードを着けずに散歩をさせたりしないでください。
また、犬の散歩は、その犬をじゅうぶん制御できる人が丈夫な引き綱をつけ、引いてください。
2. 糞尿は責任を持って処理してください。飼主のモラルが問われます。
排泄は、自宅で済ませてから散歩させましょう。もし外で排泄をしてしまった場合は、フンは必ず持ち帰り、尿はペットボトル等を利用し、かならず水で洗い流すようにしてください。マナーを守りましょう。
(池田市美しいまち推進条例にフン害の過料規定があります。)
※池田市美しいまち推進条例の詳しい内容は、こちら
3. 万一、飼犬が人を噛んだときは必ず大阪府動物愛護管理センター箕面支所に届け出てください。
4. 飼犬登録や狂犬病予防注射は飼主の義務です。必ず受けさせてください。
(登録は市内の動物病院や市役所6階の環境政策課で行えます。)
また、鑑札や狂犬病予防注射済票は首輪に付けてください。(迷子札のかわりにもなります。)
5. 不幸な動物を増やさないよう、避妊や去勢手術を受けさせましょう。
6. 鳴き声や吠え声が近所に迷惑とならないように、必要なしつけや訓練をしてください。犬が吠えることで、近隣の方々の迷惑になっている場合があります。日ごろから鳴き声に気をつけ、必要に応じてしつけや訓練を行いましょう。
7. ペットに関する相談は大阪府動物愛護管理センター箕面支所(072-727-5223)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年01月05日