池田市美しいまち推進条例について
平成21年4月1日から「池田市美しいまち推進条例」を施行しています。この条例は市制施行70周年を契機として、美しいまちづくりを推進するため、吸い殻や空き缶、印刷物などのポイ捨て、愛がん動物のふんの放置、落書き行為の禁止をするものです。
ポイ捨ての禁止
たばこの吸い殻、ガムのかみかす、飲食物の残りかす、空き缶などをポイ捨てすることを禁止します。
ふんの害の防止
飼い主は、愛がん動物が道路、公園などの公共の場所でふんをした場合、これを回収するなどの適切な処理をしなければなりません。
落書き行為の禁止
公共の場所などで落書きすることを禁止します。
過料の徴収
「池田市美しいまち推進条例」の規定に違反した場合、エコ・マーシャルが過料(2,000円)を徴収します。
エコ・マーシャルって?
証明書を携帯した環境政策課の職員や安全パトロール隊員などをエコ・マーシャルといいます。条例に規定した違反行為の防止を啓発・指導するとともに、規定に基づいた過料を科します。
池田市美しいまち推進条例ポスター (PDFファイル: 301.4KB)
池田市美しいまち推進条例 (PDFファイル: 19.5KB)
池田市美しいまち推進条例施行規則 (PDFファイル: 27.5KB)
歩きたばこについて
最近、歩きたばこに対するご意見をいただいています。
歩きたばこの火は、子どもの顔の位置にあたり、 注意していても他人の肌や衣服などに当たってけがを負わせてしまうことがあるなど、非常に危険です。
公共の場所での歩きたばこは、お控えいただくようご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日