風致地区内行為許可申請書

更新日:2023年04月26日

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「風致地区」は、都市計画法に定められた地区で、都市の風致を維持するために、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然的景観を保持している区域や、良好な住環境を維持している区域などを指定し、市民の皆様のご協力を得て、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。

 

  • 許可の必要な行為、許可基準については、公園みどり課まで問い合わせください。
  • 申請書は2部提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 みどり農政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(公園)電話:072-754-6275
(緑化)電話:072-754-6686
(農園芸)電話:072-754-6152
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