個人番号カードの返納について
以下の場合は個人番号カードを返納ください
・国外転出(追記欄に国外転出と記載し、還付します)※日本国籍の方で国外継続利用を希望される方は不要
・転入届時に転出予定日を30日経過している時
・転入日から14日を経過している時
・転入届時に個人番号カードの継続利用の手続きをしないまま90日を経過した時
・住民票が消除された時
・個人番号カードの有効期限が満了になった時
・有効期間内の再交付をした時(カードの更新、追記欄の余白がなくなった時など)
・紛失による再交付後にカードを発見した時
・個人番号指定請求(番号変更)をした時
・カードが破損した時
・住民票コードが変更された時
ご注意
・本人の希望により自主返納される場合は、ご本人または法定代理人が届出をしてください。
法定代理人が手続きをされる場合は※本人確認書類をご持参ください。
住民基本台帳で法定代理人の確認が取れない場合は戸籍謄本も必要となります。
・返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をします。
一度返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。
・返納後に再交付を希望する場合は手数料1000円(電子証明書が不要の場合は800円)がかかりますのでご注意ください。
・任意代理人が手続きを行う場合
届出受付後ご本人の住民票のある住所に照会回答書を簡易書留(転送不要)で郵送します。
手紙が届き次第、返納される個人番号カードと本人署名を行った回答書と代理人の※本人確認書類をご持参ください。
※運転免許証、旅券などの本人確認ができる書類(保険証などの顔写真がないものは2点)
国外に転出される場合のマイナンバーカードの返納について
これまで国外に転出される際はマイナンバーカードを返納していただいていましたが、令和6年5月27日より事前に手続きを行うことでマイナンバーカードを継続して利用することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2024年05月24日