長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度について(マンション長寿命化促進税制)

更新日:2024年03月26日

ページID : 17166

概要

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、翌年度の建物部分に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

減額要件

(1)対象となるマンション

次のどちらかにあてはまる必要があります。

・管理計画認定マンション

・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

管理計画認定マンション

<住宅の種類>

・新築から20年以上経過した区分所有のマンション

・総戸数が10戸以上

・居宅用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること

・マンション管理適正化法第5条の3に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた大規模修繕工事を行ったものであること

※管理計画認定は、「マンション管理計画認定制度について」をご確認ください。

<過去の工事>

過去に1回以上、次の(1)から(3)の全ての工事が行われていること
(1)外壁塗装等工事
(2)床防水工事
(3)屋根防水工事

<修繕積立金の引き上げ>

令和3年9月1日以降に、長期修繕計画の計画期間全体における修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上にまで引き上げたもの

 

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

<住宅の種類>

・新築から20年以上経過した区分所有のマンション
・総戸数が10戸以上
・居宅用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
・マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導(※)を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた大規模修繕工事を行ったものであること
(※)助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションについて、本市がマンション管理適正化法に基づき、管理組合の管理者等に対して実施するものであり、希望して受けられるものではありません。

<過去の工事>

過去に1回以上、次の(1)から(3)の全ての工事が行われていること
(1)外壁塗装等工事
(2)床防水工事
(3)屋根防水工事

<長期修繕計画の適合>

長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が国土交通省で定める基準に適合することになったもの

(2)長寿命化に資する大規模修繕工事

外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全てを実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了するものであること。

※ただし、長寿命化工事にあたって行う調査・診断の結果に基づき各工事の項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認されること。

減額内容

・大規模修繕工事が行われた当該マンションに係る建物部分の固定資産税(1戸あたり床面積100平方メートル相当部分まで)の3分の1が減額されます

・都市計画税には適用されません。

・土地についての減額はありません。

・居住用部分のみが減額対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。

 

<留意点>

・耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修工事をした場合の固定資産税の減額措置との併用はできません。なお、マンション長寿命化促進減額が適用された年度とは別の年度に適用を受けることは可能です。

・本制度による減額は、当該マンションにつき一度しか受けることができません。

減額される期間

大規模修繕工事が完了した年の翌年度1年分

減額の適用を受けるための手続き

大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に、次の減額申告書に必要となる証明書等を添付して、課税課(市役所2階10番窓口)までご提出ください。

 

管理計画認定マンションの場合(国土交通省 外部サイト)

下記の1・2・3・4・5・6の書類が必要です。(1以外は写しも可)

※管理計画の認定は、工事完了日以降の固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告時点で取得している必要があります。

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合(国土交通省 外部サイト)

下記の1・2・3・4・7の書類が必要です。(1以外は写しも可)

 

必要書類
No. 申告書等 発行機関等
1

大規模修繕等が行われたマンションに係る

固定資産税の減額申告書

区分所有者(納税義務者)
2 総戸数を確認できる書類 設計図等
3 大規模の修繕等証明書

登録を受けた建築士事務所に属する建築士(※1)

又は住宅瑕疵担保責任保険法人(※2)

4 過去工事証明書

マンション管理士(※3)又は登録を受けた

建築士事務所に属する建築士(※1)

5 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書

池田市 まちづくり環境部 都市政策課

・発行手続きについては、都市政策課に

お問い合わせください。

6 修繕積立金引上証明書

マンション管理士(※3)又は登録を受けた

建築士事務所に属する建築士(※1)

7 助言・指導内容実施等証明書

池田市 まちづくり環境部 都市政策課

・発行手続きについては、都市政策課に

お問い合わせください。

(※1)建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士のこと

(※2)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人のこと

(※3)マンション管理適正化法第2条第5号に規定するマンション管理士のこと

 

<申告書等の様式>

証明書(No.3、No.4、No.6、No.7)の様式については、下記リンクに掲載されていますので、ご確認ください。

<その他>

お問合せ先

【固定資産税の減額について】

池田市 総務部 課税課

〒563―8666

池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階

(土地) 電話:072-754-6223

(家屋・償却資産)電話:072-754-6224

 

【対象となるマンション及び管理計画認定制度について】

池田市 まちづくり環境部 都市政策課

〒563―8666

池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階

(都市計画)電話:072-754-6262

(住 宅)電話:072-754-6283

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