市税の納付が困難な方へ
市税の納付が困難な方は、納税を猶予する制度の適用が受けられる場合があります。
猶予制度とは
市税の猶予制度は、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときや、一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときは、市に申請することで、最大1年間、納付が猶予される制度です。
特定の事情があるときは、「徴収猶予(地方税法第15条)」の申請があり、一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときは、「申請による換価(差し押さえた財産を取り立てること)の猶予(地方税法第15条の6)」の申請があります。
※徴収猶予・換価猶予のいずれも、審査の結果「不許可」となる場合や、許可された後の分納の不履行等で「取消」となる場合があります。
徴収猶予
徴収猶予の要件
次のような場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。
1.災害、病気、事業の休廃業等により市税を一時に納付することができないと認められる場合
(ケース1)災害、風水害、火災、盗難等により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)納税義務者ご本人または生計を同じにするご家族が病気や負傷した場合
(ケース3)事業を廃止または休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
2.法定納期限から1年を経過した日以後に納付すべき額が確定し、一時に納付することができない
理由があると認められる場合
徴収猶予の効果
徴収猶予が許可されると、以下のような効果が得られます。
- 原則として1年間納付が猶予されます。
※状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。 - 猶予期間中の延滞金が軽減(注)又は免除されます。
(注)通常 年9.1%→軽減後 年1.3%(令和8年中の割合) - 財産の差押えや換価が猶予されます。
申請による換価の猶予
申請による換価の猶予の要件
以下の要件のすべてに該当する場合は、納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることができます。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
- 納付について誠実な意思を有すると認められる
- 猶予を受けようとする市税以外の滞納(猶予中のものを除く)がない
(注意)
- 既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、職権による換価の猶予(地方税法第15条の5)を受けられる場合があります。
申請による換価の猶予の効果
申請による換価の猶予が許可されると、以下のような効果が得られます。
- 原則として1年間納付が猶予されます。
※状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。 - 猶予期間中の延滞金が軽減(注)又は免除されます。
(注)通常 年9.1%→軽減後 年1.3%(令和8年中の割合) - 財産の差押えや換価が猶予されます。
猶予の申請書類
「徴収猶予の概要(PDFファイル:213.7KB)」と「申請による換価の猶予の概要(PDFファイル:144.6KB))」をご確認いただいてから、申請書類を作成いただくようお願いいたします。
徴収猶予の申請書類
- 徴収猶予申請書(PDFファイル:110.7KB)
- 猶予対象明細書(申請者からの聴取等に基づき市側で作成します。)
- 納付(納入)すべき徴収金明細書(申請者からの聴取等に基づき市側で作成します。)
- 納付計画書(PDFファイル:77KB)
- 要件に該当することを証明する書類(り災証明書、資産廃棄関係書類、休廃業届の写し等)
- 財産目録(PDFファイル:88.4KB)
- 収支の明細書(PDFファイル:145.3KB)
- 担保提供書(PDFファイル:70.4KB)(猶予金額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合又は担保を提供できない特別の事情がある場合は不要)
換価猶予の申請書類
- 換価猶予申請書(PDFファイル:79.6KB)
- 猶予対象明細書(申請者からの聴取等に基づき市側で作成します。)
- 納付(納入)すべき徴収金明細書(申請者からの聴取等に基づき市側で作成します。)
- 納付計画書(PDFファイル:77KB)
- 財産目録(PDFファイル:88.4KB)
- 収支の明細書(PDFファイル:145.3KB)
- 担保提供書(PDFファイル:70.4KB)(猶予金額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合又は担保を提供できない特別の事情がある場合は不要)
申請書類の記入方法
※上記の申請書類のうち『財産目録』と『収支の明細書』については、作成・提出が困難と認められる場合に限り、口頭による聞き取りや、収入減少を証明する書類(売上帳・給与明細書・預金通帳の写し等)、納付・納入が困難であることを証明する書類(現金出納帳・預金通帳の写し等)もしくは直近(2か月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書および猶予許可通知書の写しの提出により、記載や提出を一部省略できる場合があります。ご遠慮なくご相談ください。
申請書類の提出方法
窓口での申請
上記申請書類を市役所窓口までお持ちください。窓口で職員に記入方法等を確認しながら申請書類を作成することもできます。
申請窓口
池田市役所2階9番窓口 総務部 収納債権管理課
郵送での申請
上記申請書類を以下送付先にお送りください。
※『猶予対象明細書』『納付(納入)すべき徴収金明細書』は市側で作成するため、ご本人様が作成いただく必要はありません。ただし、猶予対象を正確に把握する必要があるため、猶予を希望される市税の納税通知書の写しや納付書の写し等を別途ご提出ください。
送付先
〒563-8666
大阪府池田市城南1丁目1番1号 池田市役所 総務部 収納債権管理課 宛
eLTAXでの申請
申請の対象となる税目の納税を電子納税(eLTAX)にて行っている事業者は、申請をeLTAXから行うことが可能です。
eLTAX上の「税務代理権限証書(法人)」メニューを暫定的に使用し、上記申請書類を添付ファイルとして送付いただくものです。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
※『猶予対象明細書』『納付(納入)すべき徴収金明細書』は市側で作成するため、ご本人様が作成いただく必要はありません。ただし、猶予対象を正確に把握する必要があるため、猶予を希望される市税の納税通知書の写しや納付書の写し等を別途ご提出ください。
「その他申請書」に係る特設ページ(地方税共同機構)
メールフォームから申請書を請求する
申請書を印刷することができない方は、以下リンクから申請書を請求してください。
メールフォーム(収納債権管理課問い合わせページ)
氏名・フリガナ・メールアドレス・住所・電話番号に加え、ご意見・お問い合わせ等の内容の欄に「徴収猶予の申請書希望」または「申請による換価の猶予申請書希望」と入力し、確認画面に進み送信してください。メール到着後、速やかに申請書類を郵送します。
※このフォームを利用した個人情報が関係する照会等はお受けできませんので、ご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 収納債権管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6225
総務部収納債権管理課へのご意見・お問い合わせ






更新日:2021年08月30日