新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ

更新日:2021年08月30日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な方は、納税を猶予する制度の適用が受けられる場合があります。

猶予制度とは

市税の猶予制度は、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときや、一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときは、市に申請することで、最大1年間、納付が猶予される制度です。

特定の事情があるときは、「徴収猶予(地方税法第15条)」の申請があり、一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときは、「申請による換価(差し押さえた財産を取り立てること)の猶予(地方税法第15条の6)」の申請があります。

徴収猶予の特例制度の申請期限

令和2年4月30日の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行により創設された新型コロナウィルス感染症の影響により、納付が困難となった方が申請される「徴収猶予の特例制度」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。

ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、納税課にご相談ください。

「徴収猶予の特例制度」の詳細は、「徴収猶予の特例制度のお知らせ」をご覧ください。

徴収猶予

徴収猶予の要件

 

次のようなケース(全て新型コロナウイルス感染症の影響によるものを含む)に該当する場合は、徴収猶予の要件となります。

(ケース1)災害、風水害、火災、盗難等により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気や負傷した場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

徴収猶予の効果

 

徴収猶予が許可されると、以下のような効果が得られます。

  • 原則として1年間納付が猶予されます。
  • ※状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金が軽減(注)又は免除されます。
  • (注)通常 年8.8%→軽減後 年1.0%(令和3年中の割合)
  • 財産の差押えや換価が猶予されます。

 

申請による換価の猶予

申請による換価の猶予の要件

以下の要件のすべてに該当する場合は、納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることができます。

  • 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
  • 納付について誠実な意思を有すると認められる
  • 猶予を受けようとする市税以外の滞納(猶予中のものを除く)がない

(注意)

  • 既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、職権による換価の猶予(地方税法第15条の5)を受けられる場合があります。
  • 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。

 

申請による換価の猶予の効果

申請による換価の猶予が許可されると、以下のような効果が得られます。

  • 原則として1年間納付が猶予されます。
  • ※状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金が軽減(注)又は免除されます。
  • (注)通常 年8.8%→軽減後 年1.0%(令和3年中の割合)
  • 財産の差押えや換価が猶予されます。

猶予の申請書類

徴収猶予の概要(PDFファイル:228KB)」と「申請による換価の猶予の概要(PDFファイル:107.9KB)」をご確認いただいてから、申請書類を作成いただくようお願いいたします。

 

徴収猶予の申請書類

換価猶予の申請書類

申請書類の記入方法

※申請・審査に当たり、「財産収支状況書」・「収支の明細書」・「財産目録」の作成をお願いしていますが、準備に時間がかかる場合や、提出が困難な場合は、口頭による聞き取りや、収入減少を証明する書類(売上帳・給与明細書・預金通帳の写し等)や納付・納入が困難であることを証明する書類(現金出納帳・預金通帳の写し等)もしくは直近(2ヶ月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書および猶予許可通知書の写しの添付に代えることでも受け付けます。

申請書類の提出方法

郵送での申請(推奨)

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による申請を推奨しています。
上記申請書類を以下送付先にお送りください。

送付先

〒563-8666
大阪府池田市城南1丁目1番1号 池田市役所 総務部納税課 宛

 

窓口での申請

郵送での申請が困難な場合は、窓口での申請も受け付けます。
上記申請書類と併せ、訂正等に使用する場合がありますので、申請書類に押印したものと同じ印鑑をお持ちください。

申請窓口

池田市役所2階9番窓口 総務部納税課

 

eLTAXでの申請

申請の対象となる税目の納税を電子納税(eLTAX)にて行っている事業者は、申請をeLTAXから行うことが可能です。
eLTAX上の「税務代理権限証書(法人)」メニューを暫定的に使用し、上記申請書類を添付ファイルとして送付いただくものです。
詳しくは、下記ページをご覧ください。

【2021年02月01日更新】徴収の猶予等の電子申請について(地方税共同機構ページ)

メールフォームから申請書を請求する

申請書を印刷することができない方は、以下リンクから申請書を請求してください。

メールフォーム(納税課問い合わせページ)

氏名・フリガナ・メールアドレス・住所・電話番号に加え、ご意見・お問い合わせ等の内容の欄に「徴収猶予の申請書希望」または「申請による換価の猶予申請書希望」と入力し、確認画面に進み送信してください。
メール到着後、速やかに申請書類を郵送します。

このフォームを利用した個人情報が関係する照会等はお受けできませんので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 納税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(納税)072-754-6225
(管理)072-754-6207
総務部納税課へのご意見・お問い合わせ