消防用設備関係

更新日:2023年04月03日

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令和4年4月1日以降、すべての申請や届出等に押印は必要ありません。

消防用設備イメージ

消防用設備等設置計画書

建築確認申請の際、申請対象物に消防用設備等が必要な場合に提出する計画書です。

防火対象物使用開始届出書

池田市火災予防条例第43条で定める防火対象物で、その対象物の全体及び一部を使用する者が、使用開始日の7日前までに提出する届出書です。

各種消防用設備等届出

各種消防用設備等届出様式に関しては、リンク先を参照にしてください。

宛名は、「池田市消防長」です。

消防用設備等設計届出書

  消防法施行令 第7条に規定する消防の用に供する設備の内、消防法施行令 第36条の2 の消防設備士でなければ行ってはならない工事または整備の対象でない設備については、消防法 第17条の14に規定する甲種消防設備士が着工の10日前に提出する消防法施行規則 第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届の提出が不要であることから、工事整備対象設備等着工届の代わりに提出する届出書になります。

【該当する設備】
  動力消防ポンプ設備、漏電火災警報器、非常ベル、自動式サイレン、放送設備、金属製避難はしご(固定式のものを除く。)、誘導灯、消防用水、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備など

各種火災予防条例届出書

炉・変電設備等の火災予防条例に伴う届出書

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
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