火災予防関係

更新日:2024年01月01日

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(1)指定場所における禁止行為の解除許可申請書

池田市火災予防条例第23条第1項の禁止行為について解除をうける場合申請する。

(2)火災予防上必要な業務に関する計画提出書

池田市火災予防条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画する際に届け出る。

(3)炉・厨房設備・ボイラー・サウナ設備等設置届出書

池田市火災予防条例第44条第1項第1号から第8の2号に規定する設備を設置する際に届け出る。

(4)変電・急速充電・燃料電池発電・発電・蓄電池設備設置届出書

池田市火災予防条例第44条第1項第9号から第13号に規定する設備を設置する際に届け出る。

(5)ネオン管灯設備設置届出書

池田市火災予防条例第44条第1項第14号に規定するネオン管灯設備を設置する際に届け出る。

(6)水素ガスを充填する気球の設置届

池田市火災予防条例第44条第1項第15号に規定する気球を設置する際に届け出る。

(7)火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

通常の焚き火(焼却)より規模が大きな焚き火(焼却)をするような場合や多くの煙・炎が出るような作業をする場合には消防署に届け出なければなりません。

(8)煙火打上げ・仕掛け届出書

池田市火災予防条例第45条第1項第2号に規定する煙火の打上げ又は仕掛けをを行う際に届け出る。

(9)催物開催届出書

池田市火災予防条例第45条第1項第3号に規定する催物を開催する際に届け出る。

(10)水道断水・減水届出書

池田市火災予防条例第45条第1項第4号に規定する水道の断水又は減水を行う際に届け出る。

(11)道路工事届出書

池田市火災予防条例第45条第1項第5号に規定する道路工事等を行う際に届け出る。

(12)露店等の開設届出書

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集まる催しにおいて、露店等を開設する場合に届け出る。(火気器具等を使用する場合に限る)

(13)指定洞道等届出書(新規・変更)

池田市火災予防条例第45条の2に規定する指定洞道等の届出

(14)消防訓練指導等願出書

消防訓練を実施する際に消防署の指導を受けたい場合に提出する。

(15) (自主)消防訓練マニュアル

消防法第8条で定める防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を定期的に実施することが義務付けられています。利用者や従業員の命を守るためには、事業所に合わせた消防訓練が必要になるので、下記マニュアルをご参考ください。

 

 

 

〈ご注意〉

行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは法律で禁止されています。(法律に別段の定めがある場合を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防署
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-751-0119
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