留守家庭児童会「なかよし会」入会手続等について

更新日:2023年10月23日

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留守家庭児童会への入会手続については「1.留守家庭児童会への入会手続について」を、入会後の変更手続(申請内容に変更があったとき、退会するときなど)については、「2.入会後の変更手続について」をご覧ください。

1.留守家庭児童会への入会手続について

令和6年度途中入会の入会申込については、以下のとおりです。

 

概要及び入会要件について

留守家庭児童会の概要や入会要件については、下記リンクから『留守家庭児童会「なかよし会」のご案内』をご確認ください。
なお、留守家庭児童会の保育料(兄弟姉妹分含む)を滞納している方は、入会申込みができません。申請後に滞納された場合は、入会の取り消しとなりますので必ず納付してください。

 

申込方法

申込書類に必要事項をご記入の上、担当課の窓口までご提出ください。
〆切を過ぎてのお申込みは、翌々月以降の入会となりますのでご了承ください。

なお、当該年度中に在籍していたことがあり、勤務先などの変更なく再入会される場合は、留守家庭児童会を通じて申込むことができます。

郵送でも受付できますが、追加書類が必要です。以下リンクを必ずご確認ください。

申込〆切

入会希望月の3ヵ月前から前月15日まで

※ただし、年度当初(4月)の入会申込については前年度中に一斉受付を行います。

申込み後の流れについて

入会が許可されましたら、入会許可書をご自宅に郵送します。
留守家庭児童会に初めて入会される方は、利用の前日までに児童会を訪問し、説明を受けるとともに、場所・経路を児童と一緒に事前に歩いて確認してください。
なお、訪問にあたっては、事前に児童会へご連絡いただきますようお願いいたします。

その他(Q&A)

支援学級に在籍している・要配慮登録をしている場合、特別な手続きが必要ですか。

障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方は、申込書類とともに手帳のコピーをご提出ください。
留守家庭児童会に初めて申し込まれる方は、申込時に別途調査票にご記入いただき、後日、児童会にて面談をさせていただきます。

池田市立小学校以外の小学校に通っていますが、利用できますか。

ご自宅の校区の市立小学校・義務教育学校の児童会への入会となります。
ただし、開設日時は留守家庭児童会の所在する学校の行事日程に合わせていますので、あらかじめご了承ください。

池田市外からの転入を予定していますが、申込みはどうしたらいいですか。

転入の場合は一斉受付期間を過ぎても申込み可能ですが、事前に担当課までお問合せください。

入会申込書類ダウンロード

申込書類

  • 01.留守家庭児童会入会兼延長利用申請書…児童1人につき1枚 (※)
  • 02.留守家庭児童会利用資格証明書…20歳以上65歳未満の同居者全員分
  • 03.留守家庭児童会保育料減免申請書…(該当する場合のみ)児童1人につき1枚
  • 03-2.減免理由を証明する添付書類…住民票上の世帯が同一の方全員分(兄弟姉妹の同時入会による半額減免の申請の場合、添付書類は不要です。)

非課税証明書・課税証明書は、4月又は5月分については前年度分を、6月分以降については当該年度分を提出してください。
ただし、必要年度の1月1日に本市に住民票があり、税情報の確認に同意する場合は添付を省略できます。
省略を希望する場合は、減免申請書に同一世帯者全員分(高校生以上)の署名・捺印を行った上で、担当課の窓口までお越しください。

上記01~03の申請書類は、担当課の窓口および各小学校の留守家庭児童会、または以下からのダウンロードにより入手できます。

 

2.入会後の変更手続について

留守家庭児童会への入会後、申請内容に変更があったときや退会するときなど、下記のいずれかに該当する場合は、それぞれの期限までに下記書類を提出してください。(処理の円滑化のため、下表の期限に関わらず事由発生次第できるだけ早くご提出ください。)

提出は、お通いの留守家庭児童会か担当課の窓口までお願いいたします。

変更手続き詳細

内容

提出書類

期限

児童を退会させるとき

退会届

退会日の当月末日

延長利用を開始したいとき
(就労等で午後5時以降も保育が必要となる方)

延長利用申請書

利用開始希望日の
1週間前

延長利用を中止したいとき

延長利用中止届

中止日の当月末日

勤務先が変更になったとき
連絡先が変更になる場合は、必ず児童会へ申し出てください。

  1. 変更届
  2. 利用資格証明書

(1.2いずれも)

変更が分かり次第
できるだけ早く

退職・休職(育児休業含む)等により、入会要件を満たさなくなった場合

退会届

入会要件の消失日

各種申請書の記載事項(住所・電話番号等)に変更があったとき

変更届

変更が分かり次第
できるだけ早く

退会届および延長利用中止届は、退会日・中止日の当月末までに必ず提出してください。提出が翌月になると、翌月分の保育料が発生します。

提出書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 教育委員会 教育部 生涯学習推進室 地域教育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所5階
電話:072-754-6610

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