留守家庭児童会「なかよし会」のご案内
入会後、申請内容に変更があったときや退会するときなどの提出書類は、こちらからダウンロードできます。
留守家庭児童会「なかよし会」のご案内
留守家庭児童会は通称「なかよし会」といい、昼間保護者が就労などで育成できない留守家庭の児童を対象に、小学校等と連携し、放課後及び長期休業中などに生活指導を行い、楽しい集団生活を営ませ、豊かな心情と健康な身体を養い、健全な成長を図るため実施しています。
令和6年度「なかよし会」入会のご案内 (PDFファイル: 771.3KB)
入会要件
児童会のご利用にあたっては、下記の要件の両方を満たすことが必要です。
(1) 池田市内在住で小学校及び義務教育学校の前期課程に在籍する1年生から3年生まで(支援学級在籍児童、あるいは療育手帳・身体障がい者手帳の交付を受けている児童は、6年生まで)の児童であること。
(2) 全ての保護者及び同居の親族(同一家屋に住む場合)などが次の事由により、放課後に児童を育成できないと認められる場合。
・居宅外で労働(※)することを常態としている、またはその予定(勤務先が内定している)である。
・居宅内で当該児童と離れて、労働(※)することを常態としている、またはその予定である。
※ここでの「労働」とは、週4日以上、1日4時間以上、放課後(午後3時以降)に就労していることです。保護者が育児休業を取得中・求職中の方は、原則として入会の対象になりません。
・妊娠中または出産後、間もない状態である。(産前6週間、産後8週間以内)
・疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神あるいは身体の障害者手帳(1級、2級 又は療育手帳)を有している。
・長期にわたり疾病にかかった状態にあるか、または精神あるいは身体に障がいを有する同居の親族などを常時介護している。
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
開設日・時間および開設しない日
開設日・時間
【平日】放課後から午後5時まで
【土曜日・学校代休日および学校長期休業日】午前8時から午後5時まで
延長利用申込者は午後7時まで利用できます。(土曜日を除く)
ただし、別途の保育料負担・保護者のお迎えが必要です。
開設しない日
1.日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
2.盆(8月12日から8月15日)
3.年末・年始(12月29日から1月3日)
4.その他市長が必要と認める日
その他、緊急時や学校の運営などにより、上記にかかわらず帰宅させることがあります。
開設場所
市内の全ての公立小学校・義務教育学校内に設置しています。
名称 | 住所 | 場所 | 電話 |
池田留守家庭児童会 | 大和町1番4号 | 池田小学校内 | 751-0082 |
秦野留守家庭児童会 | 畑1丁目1番1号 | 秦野小学校内 | 751-0206 |
北豊島留守家庭児童会 | 豊島北2丁目12番1号 | 北豊島小学校内 | 761-0210 |
呉服留守家庭児童会 | 姫室町10番1号 | 呉服小学校内 | 751-0289 |
石橋留守家庭児童会 | 井口堂3丁目3番30号 | 石橋小学校内 | 761-0295 |
五月丘留守家庭児童会 | 五月丘2丁目3番1号 | 五月丘小学校内 | 751-0409 |
石橋南留守家庭児童会 | 石橋4丁目6番1号 | 石橋南小学校内 | 761-0427 |
緑丘留守家庭児童会 | 緑丘2丁目5番12号 | 緑丘小学校内 | 751-0473 |
神田留守家庭児童会 | 神田2丁目4番1号 | 神田小学校内 | 751-0512 |
ほそごう留守家庭児童会 | 伏尾台3丁目14番地 | ほそごう学園内 | 751-0545 |
指導員
教員免許・保育士資格等を有する者、放課後児童支援員・補助員により運営しています。
保育料および納付方法
保育料
午後5時までの方 |
月額6,000円 |
午後7時までの方(延長保育申込者) |
月額9,000円 |
同一世帯からの2人目以降の児童については、半額減免の制度がありますので、以下「減免制度」をご確認ください。
減免制度
生活保護受給世帯や市民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)の児童、同一世帯からの2人目以降の入会児童については、保育料及び延長保育料の減免を申請することができます。
申請される場合は、「留守家庭児童会保育料減免申請書」に必要な証明書を添付の上、提出してください。年度途中で申請される場合は、申請月から減免します。申請前へ遡っての還付は行いませんのでご注意ください。
区分 |
添付書類 |
減免額 |
1.生活保護受給世帯 |
生活保護受給証明書 |
全額 |
2.市民税非課税世帯 |
市民税非課税証明書※ |
全額 |
3.市民税均等割額のみの世帯 |
市民税課税証明書※ |
半額 |
4.同一世帯からの2人目の児童 |
(不要) |
半額 |
※市民税の証明書は同居者全員分を提出してください。ここでの「同居者」とは、住民票上の世帯が同一の方を指します。
※(非)課税証明書は、4月又は5月分については前年度分を、6月分以降については当該年度分を提出してください。
なお、課税証明書・非課税証明書について、必要年度の1月1日に本市に住民票があり、税情報の確認に同意する場合は添付を省略できます。省略を希望する場合は、減免申請書に同一世帯者全員分(高校生以上)の署名・捺印を行った上で、担当課の窓口までお越しください。
納付方法
保育料は、預金口座振替(ゆうちょ銀行除く)による納付をお願いしています。入会申込時に「留守家庭児童会保育料預金口座振替依頼書」をお渡ししますので、各金融機関にてお手続きをお願いいたします。口座振替日は毎月末日(休日の場合は翌営業日、令和6年12月は30日)です。
残高不足等により口座振替ができなかった場合は、翌月末日に引き落としを行いますので、残高をご確認ください。翌年度以降になりますと、ご自宅に納付書を送付いたします。金融機関にて納付してください。やむを得ず金融機関で納付ができない場合は、児童会でも納付できます。
入会申込みについて
新年度(4月)からの入会を希望する方は、一斉受付期間中【決まり次第お知らせ】のお申込みが必要です。この期間を過ぎますと、5月以降の入会となりますので、必ず期間中にお申込みください。
5月以降の入会は毎月受け付けています。申込〆切は利用希望月の前月15日(休日の場合はその前の開庁日)となっていますので、余裕を持ってお申し込みください。
入会手続のご案内や申請書のダウンロードについては、下記リンクからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 教育委員会 教育部 生涯学習推進室 地域教育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所5階
電話:072-754-6610
教育委員会教育部生涯学習推進室地域教育課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年10月23日