給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

更新日:2025年11月20日

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eLTAXによる提出が可能です

目次

従業員が退職、休職、転勤される場合

 特別徴収されている従業員が退職、休職、転勤等により特別徴収ができなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により届け出てください。

なお、退職等の指定された事由以外(従業員または事業主の希望など)により普通徴収へ切り替えることはできません。

 【提出期限】給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日まで

<届出書の提出が遅れると>

納税通知書の送付が遅れるため、従業員が複数月分をまとめて納付することとなります。

また、特別徴収義務者(給与支払者)には、督促状等をお送りする場合がありますので、必ず提出期限までに提出してください。

休職などから復職し、特別徴収を再開する場合は、届出が必要です

退職時の特別徴収について

退職された時期に応じて、当該年度の残りの税額について徴収方法が異なります。

6月1日から12月31日までに退職 

次のいずれかを選択できます。従業員(納税義務者)へご確認ください。

・特別徴収していない残りの税額を、本人が普通徴収で納付。※異動届提出後、市から本人宛に通知を送付いたします。

・最終給与又は退職手当等の支払いの際に、当該年度の残額を一括徴収。

翌年1月1日から4月30日までに退職

原則、最終給与又は退職手当等の支払いの際に当該年度の残りの税額を一括徴収。(地方税法第321条の5)

5月に退職した場合

5月に支払う給与で 5月分の住民税を徴収するため、当年度の税額は完納となります。

ただし、新年度分の特別徴収停止のために異動届の提出が必要です。

異動届の提出がないと、1月に提出いただきます給与支払報告書に基づき、新年度の特別徴収の税額通知書が送付されることがあります。

外国人の従業員が退職後に出国予定の場合

外国人の従業員の方が退職される場合は、退職後に出国されることが想定されます。 出国される場合は、本人による納付が困難となるため、「一括徴収」や「納税管理人の選定」にご協力をお願いします。

一括徴収について

退職された時期に応じて、残りの税額の徴収方法を選択できますが、出国予定の場合は、「一括徴収」にご協力をお願いいたします。

納税管理人の選定について

次の場合は、納税管理人を選定し、「納税管理人申告書」の提出をお願いします。

・退職時に一括徴収しない場合

・新年度の住民税等が、課税されると明らかな場合

【納税管理人とは】

出国などされる納税義務者の代わりに、納税や書類の受け取りなどを代行する人のことです。

申請書ダウンロード

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この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人住民税)072-754-6222
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