ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2021年04月01日

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ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親の家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。申請によりひとり親家庭医療証の交付及び、入院・通院で要した保険診療に係る費用の一部を助成するものです。

ひとり親家庭医療費助成制度の対象となる方

池田市にお住まいで健康保険に加入され、以下の要件に該当する方。ただし、所得制限があります。

(1)   ひとり親家庭の18歳到達後最初の3月31日までの子ども

(2)  (1)の子を監護する父又は母

(3)  (1)の子を養育する養育者

※ 裁判所から配偶者暴力など(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者を含みます。

ただし、下記に該当する方は除きます。

  • 生活保護受給者
  • 児童福祉施設に措置入所している方
  • 他の福祉医療助成制度を受給されている方

所得制限

児童扶養手当(一部支給)の所得制限を準用しています。基準を超えている場合、制度の対象となりません。

医療証の申請に必要なもの

児童扶養手当を受給されている方

1.対象者の健康保険証

2.児童扶養手当証書

遺族年金などを受給されている方

1.対象者の健康保険証

2.戸籍謄本(原本)並びに遺族年金証書等

3.対象者が池田市へ転入された場合、下記書類のうちいずれか一点が必要です。

    ●対象者の最新年度住民税課税証明書

       1月1日時点で住民登録していた市区町村で取得できます。

    ●同意書(マイナンバー制度による税情報連携に関する同意書)

       同意者欄の記載は本人のみで可。  

       同意書(PDFファイル:88KB)

    ●対象者のパスポート(海外から転入された方)

医療証について

原則、申請日の属する月の初日を限度に、事由発生日(配偶者との離別や死別、扶養義務者と生計を同じくしなくなった日)に遡及して効力が発生します。

 ただし、申請日より相当の期間経過しても上記必要書類をお持ちいただけない場合は、必要書類を揃え発行できるようになった月の初日からとなります。

助成の内容

一部自己負担額のお支払いについて

  • 大阪府内の医療機関で健康保険証と医療証の提示により、一つの医療機関・訪問看護ステーションあたり、1ヵ月ごとに入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度)までのお支払いが必要 です。 なお、3日目以降については、ご負担はありません。
  • 1回の負担額が500円に満たない場合は、その額をお支払いいただきます。
  • 医療機関が異なる場合や同じ医療機関でも 「歯科」 と 「歯科以外の診療科」 にかかられた場合は、それぞれ同様にご負担が必要です。
  • 同じ医療機関でも 「入院」 と 「通院」は、それぞれ同様にご負担が必要です。
  • 院外処方箋による薬局でのご負担はありません。

 

ただし、予防接種料、健康診断料、薬の容器代、差額ベッド代、自費分などの健康保険の適用にならない費用は、助成対象外となります。

※ 令和元年9月受診分以前の児童(中学校卒業まで)の入院時食事療養費については、助成の対象となり、ご負担はありません。制度改正により、令和元年10月受診分以降の入院時食事療養費については助成の対象外となり、自己負担となります。

※ 令和3年3月診療分までの精神病床への入院は助成対象外となります。ただし、平成30年3月31日時点での受給者については、経過措置として令和3年3月31日まで引き続き助成対象となります。なお、令和3年4月1日施行の条例改正により、令和3年4月診療分よりすべての方が助成対象となりました。

一部自己負担額の月額上限と償還について

 1ヵ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担額のお支払い合計額が1人あたり2,500円を超えた場合は、後日送付する一部自己負担額償還申請書兼口座登録依頼書をご提出いただくことにより差額を支給します。なお、一度口座登録をしていただくと、次回からは、自動的にご指定の口座へ支給します。

 

医療費の支給申請をするとき

  • 大阪府外で入院及び通院したとき
  • 大阪府内で医療証を提示できなくて健康保険証のみで受診したとき
  • 健康保険から療養費の支給があったとき(補装具代など)

医療費が「高額療養費及び家族療養附加金」等に該当する場合は、先に高額療養費等の支給手続きが必要です。手続きの詳細は、加入している健康保険にお問い合わせください。

申請に必要なものや、その他注意点については、以下の「医療証にかかる支給申請について」をご覧ください。

※郵送でも申請できます。郵送時の必要書類や注意点についてお伝えしますので、事前に保険医療課までお問い合わせください。

異動等による変更の届出

(医療証交付期間中)次の場合はすみやかに、健康保険証及び医療証を持ってお届けください。

  • 市外へ転出したとき
  • 市内で転居したとき
  • 対象者が死亡したとき
  • 健康保険証の種類や内容が変わったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 交通事故など第三者の行為による傷病で、治療を受けたとき
  • 世帯構成が変わったとき
  • 児童扶養手当が支給されなくなったとき

届出が遅れますと、あとで助成した医療費を返していただく場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 保険医療課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6258
福祉部保険医療課へのご意見・お問い合わせ