後期高齢者医療制度について

更新日:2024年12月05日

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内容

 平成20年4月1日から新たな医療保険制度として、75歳以上の方(一定の障がいのある65歳以上の方も含む)を対象に後期高齢者医療制度が始まりました。
 同制度の運営は、大阪府内全市町村が加盟する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行います。
 後期高齢者医療制度に関する主な事務の分担は次のとおりです。

後期高齢者医療制度について

広域連合

池田市

  • 被保険者資格の認定・管理
  • 資格確認書等、各種証書の交付
  • 保険料の決定・賦課
  • 各種医療給付
  • 保健事業

など

  • 資格確認書等、各種証書の引き渡し
  • 保険料の徴収
  • 各種申請の受付

など

 各種給付の内容や保険料の計算方法、一部負担金割合の判定基準等、制度の詳しい内容につきましては大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

対象者

  1. 大阪府内の市町村にお住まいの75歳以上の方
  2. 大阪府内の市町村にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた方

対象となる日

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。誕生日の前月に資格確認書をお送りします。

一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方は、認定を受けた日から対象となります。障がい認定の申請が必要です。

マイナ保険証

令和6年12月2日より、国の方針に基づき被保険者証の新規発行が終了します。廃止までに発行された被保険者証は、記載内容に変更がなければ引き続き令和7年7月末まで有効となります。

令和6年12月2日以降、新規に加入した場合や、転居、負担割合変更等により被保険者証の内容が変わった場合、紛失等による再発行の場合には被保険者証の発行はできませんので、原則として保険証の利用登録が完了している「マイナ保険証」(マイナンバーカードを利用する仕組み)または「資格確認書」を使用していただくことになります。

後期高齢者医療制度におきましては、令和7年7月までの暫定的な運用として、後期高齢者医療新規加入者、券面情報の変更があった方などに対しまして、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。病院を受診される際は、マイナ保険証または資格確認書で受診していただけます。(令和7年8月以降の運用に関しましては、詳細が決まり次第お知らせします。)

マイナ保険証の詳細につきましてはこちらをご覧ください。

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を計算します。
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と所得に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて計算・決定します。
保険料を決める基準(保険料率)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直しされることとなっています。

保険料 (年額)= 均等割額 + 所得割額
 

令和6年度・令和7年度保険料率
均等割額 57,172円(年額)
所得割額

賦課のもととなる所得金額※ × 11.75%(所得割率)

但し、令和6年度においては基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない場合は10.94%

賦課限度額

80万円(年額)

但し、令和6年度においては、昭和24年3月31日以前生まれの者等については73万円

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除されません。)

・保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。

保険料の軽減措置

 

保険料の軽減措置

所得の判定区分

均等割軽減割合

軽減後均等割額

(年額)

「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない場合

7割

17,151円

「基礎控除額(43万円)+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない場合

5割

28,586円

「基礎控除額(43万円)+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない場合

2割

45,737円

※軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した人は加入した日)を基準日とし、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額などで判定します。

※給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方になります。

(1)給与等の収入金額が55万円を超える方

(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

会社の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、新たに保険料をご負担いただくことになります。当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。

※後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

保険料の納め方

保険料の支払い方法は、特別徴収(年金天引き)または、普通徴収(納付書や口座振替)となります。年度途中で支払い方法が変わる場合がありますのでご注意ください。

特別徴収(年金からのお支払い)

保険料の徴収は原則として、年6回の年金受給日に、特別徴収(年金天引き)によりお支払いいただきます。

★以下の条件に該当する場合、特別徴収されません。

1.老齢等年金受給額の年額が18万円未満の方

2.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収対象年金の1/2を超える方

3.年度の途中で被保険者の資格を有した方(年齢到達や転入など)

4.その他法令に定める特別徴収の対象としない者に該当する方

※年金天引きにて保険料を納めている方は、年金保険者から令和6年分確定申告用添付書類の源泉徴収票が送付されます。

 

普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により、翌年3月まで9回に分けて毎月月末(休日の場合は翌営業日・12月は28日)までにお支払いいただきます。

納付忘れ等による保険料の未納が発生した場合、督促状の送付や滞納処分の対象となりますのでご注意ください。また、未納分には延滞金が加算されますのでご注意ください。

※普通徴収の場合、口座振替をお申し込みいただくと、登録した金融機関で毎月自動的に引き落としされます。納付のたびに金融機関等へ行く手間も省け、納付忘れも防げるため便利ですので、ぜひご利用ください。

※口座振替で保険料を納付している方には、令和6年分確定申告用添付書類の口座振替済通知書を1月下旬に送付します。納付書で納付された方は、領収書が確定申告の添付書類となります。スマートフォン決済アプリで納付された方など、申告用の書類が必要な方には、申請により納付額確認書を発行します。

医療費が高額になったとき

1か月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、支給されます。

なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。

所得区分ごとの自己負担限度額

所 得 区 分

自 己 負 担 限 度 額(月 額)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

3

課税所得

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<4回目以降は140,100円 >

2

課税所得

380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<4回目以降は93,000円 >

1

課税所得

145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<4回目以降は44,400円 >

一 般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

<4回目以降は44,400円>

非課税世帯

低 所 得 2※

8,000円

24,600円

低 所 得 1※

15,000円

※低所得2または1の区分の基準は以下の通りです。

低所得2…○同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1.以外の被保険者

低所得1…○同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者

              (ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)

               ○同一世帯の方全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者

 

限度区分の適用について

令和6年11月29日をもちまして限度額適用認定書及び限度額適用・標準負担額減額認定書の新規発行は終了します。原則として、医療機関等を受診される際には、マイナ保険証もしくは、資格確認書を利用してください。なお、令和6年12月1日時点でお手元にある減額証等については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

 

既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方

マイナ保険証を使用できる医療機関等であれば、マイナ保険証を提示することで、その場で自己負担限度額が適用されます。

マイナ保険証を使用できない医療機関等につきましては、後日、自己負担を超えて支払った額を広域連合より返還します。

 

マイナンバーカードの保険証利用を行っていない、またはマイナンバーカードをお持ちでない方

オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において自己負担区分の提示を求められる場合がありますので、自己負担が記載された「資格確認書」が必要な方は、申請に必要なものをご用意いただき、市役所2階B 後期高齢者医療・福祉医療窓口で申請してください。

<申請に必要なもの>

〇本人が申請する場合

・本人確認書類(写真入りのもの1点または写真がないもの2点)

・被保険者証または資格確認書

〇同一世帯員が申請する場合

・同一世帯員の本人確認書類(写真入りのもの1点または写真がないもの2点)

・本人の被保険者証または資格確認書

〇代理人が申請する場合

・代理人の本人確認書類(写真入りのもの1点または写真がないもの2点)

・本人の被保険者証または資格確認書

・委任状

入院時の食事代

所 得 区 分

負担額(1食当たり)

令和6年5月まで  令和6年6月から

現役並み所得者 及び 一般

460円

指定難病患者は260円

490円

指定難病患者は280円

低所得2

90日以内の入院(過去12か月の入院日数)

210円

230円

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)*1

160円

180円

低所得1

100円

110円

※ マイナンバーカードを保険証として利用すれば、医療機関等の窓口にて限度額を超える支払いは免除されます。

 

*1. 90日を超える入院の方の負担額の適用を受ける場合は、申請が必要です。負担額の変更は申請した翌月からとなります。

申請の際には、上記〈申請に必要なもの〉及び、入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書などをご持参ください。

 

療養病床に入院した際の食費と居住費

所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

令和6年5月まで

令和6年6月から

現役並み所得者

一般

460円

*1

490円

*1

370円
低所得2 210円 230円

低所得1

130円 140円
低所得1かつ老齢福祉年金受給者 100円 110円

0円

低所得1かつ境界層該当者*2 100円 110円 0円

*1管理栄養士または栄養士により、栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は420円(令和6年6月から450円)となります。

*2生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を必要としない状態になるもの。

高額医療・高額介護合算制度について

後期高齢者医療と介護保険の両保険に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合算額が下表の自己負担限度額を超える場合、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。

高額医療・高額介護合算 自己負担限度額
所得区分 負担割合

限度額

 

現役並み所得者 3(課税所得690万円以上) 3割 212万円

2(課税所得380万円以上)

141万円
1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(上記以外の住民税課税世帯) 2割 56万円
 
1割
 
低所得 2 1割 31万円
1 19万円*1

*1低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。

申請方法

支給対象の方には、大阪府後期高齢者医療広域連合より3月上旬に申請書を送付する予定です。同封されている返信用封筒にて、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請を行ってください。

ご不明な点等ございましたら、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課(06-4790-2031)までお問い合わせください。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により一部負担金を差し引いた金額が支給されます。

・急病などでやむを得ずマイナ保険証、資格確認書等を持たずに診療をうけたとき(大阪府後期高齢者医療広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限られます。)
・医師の指示により、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したとき
※靴型装具の申請には装着する装具の写真の添付が必要です。
・医師が必要と認めた、はり師、灸師、あん摩・マッサージ指圧師の施術を受けたとき
・打撲や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
・輸血のために用いた生血代がかかったとき
・海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき

※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりませんので、ご注意ください。

※申請書は下記リンクよりダウンロードしてください。

葬祭費

被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対し、申請により、葬祭費として5万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
本人確認書類、申請書、葬儀の領収書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合に必要)、申請者の口座情報がわかるもの

※申請書は下記リンクよりダウンロードしてください。

大阪府後期高齢者医療広域連合 お問い合わせ先

お問い合わせ内容

担当

電話番号

保険料、資格確認書等に関すること など

資格管理課

06-4790-2028

高額療養費、健康診査、医療費通知に関すること など

給付課

06-4790-2031

予算、広報、議会に関すること など

総務企画課

06-4790-2029

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 保険医療課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6258
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