後期高齢者医療制度について

更新日:2024年04月01日

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内容

 平成20年4月1日から新たな医療保険制度として、75歳以上の方(一定の障がいのある65歳以上の方も含む)を対象に後期高齢者医療制度が始まりました。
 同制度の運営は、大阪府内全市町村が加盟する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行います。
 後期高齢者医療制度に関する主な事務の分担は次のとおりです。

後期高齢者医療制度について

広域連合

池田市

  • 被保険者資格の認定・管理
  • 被保険者証等、各種証書の交付
  • 保険料の決定・賦課
  • 各種医療給付
  • 保健事業

など

  • 被保険者証等、各種証書の引き渡し
  • 保険料の徴収
  • 各種申請の受付

など

 各種給付の内容や保険料の計算方法、一部負担金割合の判定基準等、制度の詳しい内容につきましては大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

対象者

  1. 大阪府内の市町村にお住まいの75歳以上の方
  2. 大阪府内の市町村にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認められた方

対象となる日

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。誕生日の前月に後期高齢者医療被保険者証をお送りします。

一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方は、認定を受けた日から対象となります。障がい認定の申請が必要です。

保険証

被保険者には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。

被保険者証には、自己負担割合(1割、2割、または3割)や、有効期限などが記載されています。病院などで医療を受けるときは必ず提示してください。

被保険者証の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなり、新しい被保険者証は7月中に送付されます。

更新するごとに被保険者証の色は変わります。令和6年7月31日までは橙色です(令和5年7月31日までは黄色)。

 

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を計算します。
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と所得に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて計算・決定します。
保険料を決める基準(保険料率)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直しされることとなっています。

保険料 (年額)= 均等割額 + 所得割額
 

令和6年度・令和7年度保険料率
均等割額 57,172円(年額)
所得割額

賦課のもととなる所得金額※ × 11.75%(所得割率)

但し、令和6年度においては基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない場合は10.94%

賦課限度額

80万円(年額)

但し、令和6年度においては、昭和24年3月31日以前生まれの者等については73万円

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除されません。)

・保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。

保険料の軽減措置

 

保険料の軽減措置

所得の判定区分

均等割軽減割合

軽減後均等割額

(年額)

「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない場合

7割

17,151円

「基礎控除額(43万円)+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない場合

5割

28,586円

「基礎控除額(43万円)+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない場合

2割

45,737円

※軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した人は加入した日)を基準日とし、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額などで判定します。

※給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方になります。

(1)給与等の収入金額が55万円を超える方

(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

会社の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、新たに保険料をご負担いただくことになります。当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。

※後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

保険料の納め方

保険料の支払い方法は、特別徴収(年金天引き)または、普通徴収(納付書や口座振替)となります。年度途中で支払い方法が変わる場合がありますのでご注意ください。

特別徴収(年金からのお支払い)

保険料の徴収は原則として、原則年6回の年金受給日に、特別徴収(年金天引き)によりお支払いいただきます。

★以下の条件に該当する場合、特別徴収されません。

1.老齢等年金受給額の年額が18万円未満の方

2.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収対象年金の1/2を超える方

3.年度の途中で被保険者の資格を有した方(年齢到達や転入など)

4.その他法令に定める特別徴収の対象としない者に該当する方

 

普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により、翌年3月まで9回に分けて毎月月末(休日の場合は翌営業日・12月は28日)までにお支払いいただきます。

納付忘れ等による保険料の未納が発生した場合、督促状の送付や滞納処分の対象となりますのでご注意ください。また、未納分には延滞金が加算されますのでご注意ください。

※普通徴収の場合、口座振替をお申し込みいただくと、登録した金融機関で毎月自動的に引き落としされます。納付のたびに金融機関等へ行く手間も省け、納付忘れも防げるため便利ですので、ぜひご利用ください。

医療費が高額になったとき

1か月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、支給されます。

なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。

所得区分ごとの自己負担限度額

所 得 区 分

自 己 負 担 限 度 額(月 額)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

課税所得

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<4回目以降は140,100円 >

2

課税所得

380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<4回目以降は93,000円 >

1

課税所得

145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<4回目以降は44,400円 >

一 般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

<4回目以降は44,400円>

非課税世帯

低 所 得 2※

8,000円

24,600円

低 所 得 1※

15,000円

※低所得2または1の区分の基準は以下の通りです。

低所得2…○同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1.以外の被保険者

低所得1…○同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者

              (ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)

               ○同一世帯の方全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者

 

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

所得区分が現役並み所得1又は2の方、低所得1または2の方は、申請により限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下;限度額証)を交付することができます。限度額証の期日は、申請月の1日(申請月が資格取得月の場合は、資格取得日)で交付されます。必要な方は申請に必要なものをご用意いただき、市役所2階B 後期高齢者医療・福祉医療窓口で申請してください。

<申請に必要なもの(本人が申請する場合)>

・被保険者証 

※ 本人以外の方が申請する場合は、事前に必要書類を当課へご確認ください。

※ 世帯内に確定申告や住民税申告をされていない未申告の方がいる場合には、交付の対象とならない場合がありますのでご了承ください。

入院時の食事代

所 得 区 分

負担額(1食当たり)

現役並み所得者 及び 一般

460円

指定難病患者は260円

低所得2

90日以内の入院(過去12か月の入院日数)

210円

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)*1

160円

低所得1

100円

※ 低所得1・2の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行の上、医療機関に提示していただく必要があります。

 

*1. 90日を超える入院の方の負担額の適用を受ける場合は、申請が必要です。負担額の変更は申請した翌月からとなります。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により一部負担金を差し引いた金額が支給されます。

・急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療をうけたとき(大阪府後期高齢者医療広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限られます。)
・医師の指示により、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したとき
※靴型装具の申請には装着する装具の写真の添付が必要です。
・医師が必要と認めた、はり師、灸師、あん摩・マッサージ指圧師の施術を受けたとき
・打撲や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
・輸血のために用いた生血代がかかったとき
・海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき

※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりませんので、ご注意ください。

※申請書は下記リンクよりダウンロードしてください。

葬祭費

被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対し、申請により、葬祭費として5万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
被保険者証、申請書、葬儀の領収書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合に必要)、申請者の口座情報がわかるもの

※申請書は下記リンクよりダウンロードしてください。

大阪府後期高齢者医療広域連合 お問い合わせ先

お問い合わせ内容

担当

電話番号

保険料、被保険者証に関すること など

資格管理課

06-4790-2028

高額療養費、健康診査、医療費通知に関すること など

給付課

06-4790-2031

予算、広報、議会に関すること など

総務企画課

06-4790-2029

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 保険医療課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6258
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