介護保険料
介護保険料は、原則として40歳以上の方全員に納めていただきます。また、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、保険料の決定方法や納め方が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方)
・医療保険とは別に、介護保険料を納めていただきます。
・病気やけがなど介護が必要になった原因にかかわらず、介護が必要と認定された方が、介護サービスを受けられます。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)
・加入している医療保険の保険料の中に介護保険料が含まれています。
・老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方が、介護サービスを受けられます。
池田市の第1号被保険者保険料
第1号被保険者の保険料は、市の介護給付にかかる費用から基準額が決まり、その基準額をもとに所得段階別の保険料が決まります。
また、介護保険料は3年に1回改定され、保険料額は市町村によって異なります。
池田市の基準額の算定方法(2021~2023年度)
池田市の介護給付費×65歳以上の方の負担分(23%)÷池田市の65歳以上の方の数
池田市の介護保険料は、基準額をもとに15段階に分かれています。(下記参照)
保険料段階表(令和3~5年度) (PDFファイル: 191.2KB)
保険料の納め方
介護保険料の納め方には、年金からの天引きによる納付(特別徴収)と納付書や口座振替による納付(普通徴収)の2種類があります。(原則は特別徴収になります)
特別徴収の対象となる方
原則として、毎年4月1日において池田市に住所を有する65歳以上の方で、老齢年金等の支給額が年額18万円以上の方
普通徴収の対象となる方
- 老齢年金等の支給額が年額18万円未満の方
- 年度の途中で65歳になられたかたや、転入された方
- 所得更正等により年度途中で保険料段階が変わった方
第2号被保険者保険料
第2号被保険者の方の保険料は、加入している健康保険料と一括して納めていただきます。なお、保険料は各加入医療保険機関によって異なります。
国民健康保険に加入している方
所得や、世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数などによって決定。医療保険分と介護保険分を合わせて国保の保険料として世帯主が納めます。
問合せ先:福祉部 国保・年金課 電話番号:072-754-6253
職場の健康保険に加入している方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決定します。医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
問合せ先:各加入医療保険機関にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
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更新日:2023年04月25日