介護保険料(年間保険料額・納付方法等)について
介護保険料は介護保険運営のための大切な財源です
介護保険は、介護や支援が必要な方を社会全体で支え合うしくみです。40歳以上の方が納める介護保険料は、安定して介護保険を運営するための大切な財源となっています。介護や支援が必要になったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。なお、年齢に応じて算定方法や納付方法が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は被保険者の合計所得と世帯の課税状況により決定します。
本市の年間保険料額(4月~翌年3月)は基準額をもとに16段階に分かれています。
各段階における対象者や年間保険料は次の「保険料段階表」をご確認ください。
保険料段階表(令和7年度~令和8年度)(PDFファイル:237.1KB)
※介護保険法施行令の一部改正により令和7年度から保険料段階の第1・2と第4・5段階の判定の基準となる額が「80万円」から「80万9,000円」に変わります。なお、年間保険料に変更はありません。
介護保険料(基準額)の算出方法
市町村は介護保険事業計画を策定することと定められており、計画は3年を一期としています。この計画期間中に被保険者が必要とするサービス費用見込額にもとづき、介護保険料を決定します。
保険料の基準額は3年に1回見直しが行われます。
<算出方法>
計画期間中に必要なサービス費用見込額 × 65歳以上の方の負担分(23%)÷ 本市の65歳以上の人数
本市の介護給付費等の詳しい内容につきましては、「第9期池田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」のページをご覧ください。
保険料の納め方(特別徴収・普通徴収)
介護保険料の納め方は、年金からあらかじめ介護保険料を天引きする「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2種類があります。
原則は特別徴収になり、特別徴収となる基準は法令で定められているため、特別徴収、普通徴収は自分で選ぶことができせん。
特別徴収(年金天引き)
老齢年金などの支給額が年額18万円以上の方は、年金からあらかじめ差し引かれます。
特別徴収は仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・翌年2月)に分かれています。
仮徴収 | 本徴収 | |
徴収月 |
4月・6月・8月 | 10月・12月・翌年2月 |
徴収額 |
原則、前年度2月の天引き額と同額を納めます。 (本年度より特別徴収となる方は、前年度の保険料をもとに算定された額を納めます。) |
年間保険料額決定後、年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて納めます。 【算出方法】 (年間保険料額ー仮徴収額)÷3 ※100円未満の端数は10月分にまとめます。 |
仮徴収額と本徴収額の差が大きいと想定される方に対して、その差が小さくなるよう8月の特別徴収額を調整(平準化)する場合があります。年間保険料額に変更はありません。
なお、特別徴収対象であっても、以下にあてはまる方は一時的に普通徴収となる場合があります。
- 前年度2月以降に65歳になった方
- 他の市区町村から転入した方
- 修正申告などにより、保険料額が変更になった方
- 受給している年金を変更した方 など
普通徴収(納付書または口座振替)
年間保険料額を6月~翌年3月の10期に分けて納めます。
<納付書>
本市から送付される納付書で次のいずれかの方法で納付します。取扱可能な金融機関等は納付書裏面を確認してください。
- 金融機関で納付
- コンビニエンスストアで納付
- スマートフォンアプリによる納付
※納期限を過ぎるとコンビニエンスストアやスマーフォンアプリでは納付できなくなりますので、納付書の再発行をする必要があります。期限内納付のご協力をお願いします。
<口座振替>
金融機関に口座振替を申し込むことで、6月~翌年3月までの毎月末日(12月は28日)に指定の口座より引き落としされます。
引き落とし日が休日の場合は翌営業日となります。
口座振替制度の利用をお願いいたします
口座振替にすると納めに行く手間が省け、納付忘れの心配もありません。本市指定の金融機関でお申し込みください。
<口座振替の申し込みに必要なもの>※口座振替申し込みが可能な金融機関は口座振替依頼書の裏面をご確認ください。
- 口座振替依頼書
- 被保険者番号のわかるもの(介護保険被保険者証・納付書など)
- 預貯金通帳
- 届出印
口座振替依頼書をお持ちでない方は、池田市内の指定金融機関や池田市介護保険課にてお渡しできます。
普通徴収から特別徴収に切り替わる場合は、二重徴収にならないよう、口座からの引き落としは停止されます。
保険料を納めないでいると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
支払方法の変更(1年以上滞納した場合)
利用した介護サービスの費用を一旦全額(10割)負担し、申請により後で保険給付分(7割~9割)が支払われます。
給付の一時差し止め(1年6か月以上滞納した場合)
支払方法の変更対象者が1年6か月以上滞納した場合、申請により後で支払われる保険給付分(7割~9割)が滞納保険料と相殺されます。
給付額減額等(2年以上滞納した場合)
保険料徴収権消滅期間(時効となった保険料の未納期間)に応じて、一定期間負担割合が引き上げられます。また、高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費・特定入所者介護(予防)サービス費が支給されなくなります。
※時効となった保険料は、遡って納付することができません。
本来の負担割合 |
給付額減額後の負担割合 |
1割または2割 | 3割 |
3割 | 4割 |
負担割合が引き上げられる期間の計算方法は次の「給付制限期間の計算方法」をご確認ください。
40歳から64歳まで(第2号被保険者)の保険料
第2号被保険者の方の保険料は、加入している健康保険料と一括して納めます。保険料はご加入の健康保険によって異なります。
<国民健康保険に加入している方>
所得や、世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数などによって決定します。
問合せ先:福祉部 国保・年金課
電話番号:072-754-6253
<職場の健康保険に加入している方>
健康保険組合や共済組合など、加入している健康保険の算定方式に基づいて決定します。
問合せ先:ご加入の健康保険者にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 介護保険課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6228
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更新日:2025年04月01日