国民健康保険料
大阪府内全市町村の保険料率や減免基準などの統一について
令和6年度から、大阪府内全ての市町村で保険料や減免基準などが統一され、府内のどの市町村に住んでいても同じ所得・世帯構成であれば同じ保険料となります。
大阪府内市町村の保険料率等の統一については、大阪府ホームーページをご覧ください。(外部リンク)
保険料の計算方法
・年間保険料は、次の(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護納付金分(40歳~64歳の加入者のみ)、を合計した額です。
令和 6年度 大阪府内統一基準による保険料率
(1)所得割(被保険者の所得に応じて) | 算定基礎額×9.56% |
(2)均等割(被保険者数に応じて) | 被保険者数×35,040円 |
(3)平等割(一世帯当たり) | 34,803円 |
(1)所得割(被保険者の所得に応じて) | 算定基礎額×3.12% |
(2)均等割(被保険者数に応じて) | 被保険者数×11,167円 |
(3)平等割(一世帯当たり) | 11,091円 |
(1)所得割(被保険者の所得に応じて) | 算定基礎額×2.64% |
(2)均等割(被保険者数に応じて) | 被保険者数×19,389円 |
(3)平等割(一世帯当たり) | - |
算定基礎額
被保険者それぞれについて、地方税法に基づき算出される前年中の次の1~3の合計額から基礎控除を差し引いた額を世帯で合算した額です。
- 総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得(公的年金含む)など)
- 山林所得金額
- 他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税の土地・建物等の譲渡所得、申告をした分離課税の株式等の譲渡所得など)
- 遺族年金、障がい年金、雇用保険の失業給付などの非課税所得は含みません。
- 退職所得金額は含みません。
- 雑損失の繰越控除は適用されません。
- 源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)ので、確定申告をしない場合は、これらの所得は国民健康保険料の算定に影響しません。一方、損益通算や繰越控除の適用を受けるために確定申告を行った場合は、これらの所得についても国民健康保険料の算定に含まれることとなります。
- 令和6年度(令和5年分所得)以降、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。このため、確定申告を行った内容をもとに国民健康保険料の算定を行うこととなり、国民健康保険料の増額分が税の還付や減額を上回る場合や、高額療養費の計算や限度額適用認定証等の自己負担額が増額となる場合、70歳以上の被保険者の自己負担額が増額となる場合、65歳以上の方の介護保険料への影響(介護保険料は算定対象の所得が異なります。)が出る場合があります。
賦課限度額
保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護納付金分でそれぞれ世帯での年間上限額が定められています。
医療給付費分 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 220,000円 |
介護納付金分 | 170,000円 |
国民健康保険料の軽減と減免
国の定める基準による保険料の軽減や、大阪府の基準による減免制度などの詳しい内容については下記リンクよりご確認ください。
国民健康保険料算定のための所得申告について
保険料算定のため、例年5月頃に対象者に所得申告書を送付しますので、必ず提出してください。確定申告をされていても届く場合があります。また、所得金額に応じて保険料の軽減判定を行うため、所得がない場合も必ず申告書の提出が必要です。
電子申請機能(ぴったりサービス)での受付も可能です。下記「電子申請受付」ページ内「国民健康保険料のための所得申告」から申請ください。
他市町村から転入した場合
前年中の所得金額が不明であるため、保険料算定のための所得申告書を提出していただきます。所得金額が不明な場合には、市が前住所地の市町村へ問い合わせます。
世帯に変動があった場合
子どもが生まれて被保険者が増えた場合や、他の健康保険に加入、または他の健康保険をやめて国民健康保険に加入される世帯員があった場合などには保険料が変更されます。この場合、改めて納付額通知書を発行します。
保険料の納付義務者
・納付義務者は、その世帯の世帯主となっています。
世帯主は国民健康保険に加入していなくても、国民健康保険料の納付義務者となる場合があります。
保険料の納め方
普通徴収の方
年間保険料を6月~翌年3月の10回に分けて納めていただきます。
・納期限は毎月月末です。(月末が休日の場合は、翌営業日です。)
納付書による納付…納期限までに金融機関等で納めてください。
口座振替による納付…指定の金融機関(ゆうちょ銀行を含む)口座からの自動振替による納付。
特別徴収の方
65歳以上75歳未満で、次の(1)~(3)のすべてにあてはまる世帯は原則として特別徴収(年金からの天引き)により納めていただいています。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、介護保険料と国民健康保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと。
注意:年度内に75歳になる方は特別徴収になりません。
注意:口座振替に変更もできます。 希望される方は口座振替手続きを済ませてから、印鑑と口座振替依頼書の控えを持って国保・年金課で届け出をしてください。
注意:保険料の納め方についての問い合わせおよび保険料の納付が遅れているときや、納期限までに納めることができないときには、事情によっては分割で納めることができますので、国保・年金課でご相談ください。
保険料のコンビニ納付について
国民健康保険料はコンビニエンスストアでも納付できます。利用可能なコンビニエンスストアは次のとおりです。
- セブン-イレブン
- ファミリーマート
- ローソン
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ミニストップ
- セイコーマート
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- ハマナスクラブ
- MMK(マルチメディアキオスク)設置店
収納代行業者:三菱UFJニコス株式会社
- 平成25年4月1日以降に発行したバーコード表示のある納付書のみ取り扱いできます。
- 納期限(取扱期限もしくは指定期限)を過ぎたものは取り扱いできません。
- 1件30万円を超えるものは取り扱いできません。
- 納付書は期別や納期限をよく確認して納付してください。また、納付の際には納付いただく納付書のみ支払窓口にお出しください。
スマートフォンアプリからの納付
スマートフォンなどのモバイル端末から納付ができる決済サービスに対応しています。納付書を金融機関やコンビニの窓口に持っていく必要はなく、納付書のバーコードをスマートフォンなどから読み取るだけで、24時間いつでも、どこでも手数料不要で納付できます。
使用可能なサービス等に関しては下記の詳細ページにてご確認ください。
国民健康保険料の社会保険料控除について
年末調整や確定申告等の申告をする際に、国民健康保険料の納付額は社会保険料控除の対象となります。
対象となるのは当該年1月1日から12月31日に納付いただいた額です。(督促手数料や延滞金は含まれません。)
当該年中に納付のあった世帯については、翌年1月下旬に、1年間の納付額をお知らせする、「国民健康保険料納付済額のお知らせ」を世帯主様宛に送付しますので、確定申告等にご利用ください。
また、年末調整等で「国民健康保険料納付済額のお知らせ」の送付前に納付額を確認したい場合や、領収書を紛失してしまい納付額が計算できない場合は、国保・年金課までお問合せください。
電子申請機能(ぴったりサービス)での受付も可能です。下記「電子申請受付」ページ内「納付額確認書の発行」から申請ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年12月13日